○中泊町障害者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者、知的障害者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう家庭にホームヘルパーを派遣して、入浴等の介護や家事等日常生活を営むのに必要な便宜を供することにより、障害者(児)の自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中泊町とする。ただし、町長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、町長が指定したものとする。

(派遣対象)

第4条 ホームヘルパーの派遣対象は、次のとおりとする。

(1) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障のある身体障害者のいる家庭であって、身体障害者又はその家族が身体障害者の介護等のサービスを必要とする場合

(2) 重度の心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある知的障害者(児)の属する家庭であって、知的障害者(児)又はその家族が知的障害者(児)の介護等のサービスを必要とする場合

(3) 日常生活を営むのに支障があり、介護等のサービスを必要とする18歳以上の難病患者等であって、次の全ての要件を満たす場合

 別表に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施設の対象とならない者

(サービス内容)

第5条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 住宅改良に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申出)

第6条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)に診断書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯中心者とする。

2 前述の申出者は、運営主体を経由して受理することができる。

(派遣の決定等)

第7条 町長は、第5条に規定する申出書を受理したときは、速やかにその必要性を審査し、及び検討し、派遣の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の規定により派遣を決定したときは、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第3号)により、また、派遣を要しないと認めたときは、ホームヘルパー派遣申出却下決定通知書(様式第4号)により、申出者に通知する。

3 町長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否について見直しを行う。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により派遣決定を受けたサービス内容等を変更しようとする場合については、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、「派遣」とあるのは、「サービス内容の変更等」と読み替えるものとする。

(派遣の廃止)

第9条 町長は、派遣を決定した対象者の死亡、入院その他ホームヘルパーを派遣することが不適当と認められる場合には、これを廃止又は停止することができる。

2 町長は、前項の規定により派遣を廃止又は停止したときは、ホームヘルパー派遣停止(廃止)決定通知書(様式第5号)により、申出者に通知する。

(費用負担の決定)

第10条 派遣の申出者は、中泊町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成17年中泊町条例第92号)により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は、活動記録簿(様式第6号)により確認した派遣時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で算定するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第11条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身共に健全であること。

(2) 身体障害者福祉、児童福祉、知的障害者福祉及び難病患者等の福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 身体障害者、児童、知的障害者及び難病患者等の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(服務の心得)

第12条 ホームヘルパーは、派遣対象者の人格を尊重し、常に派遣対象者の心身の状況に配慮してその業務を適切に実施しなければならない。

2 ホームヘルパーは、派遣対象者及び当該家庭に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯し、原則として訪問の都度これを提示し、確認を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、常に福祉事務所、保健所、児童相談所、医療機関、訪問看護ステーション、民生委員及び高齢者サービス調整チーム等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、老人福祉、老人保健、障害者(児)福祉及び難病患者等の福祉に関する諸事業との連携を図るものとする。

(その他)

第14条 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、ホームヘルパー派遣台帳(様式第7号)、利用者負担金収納簿(様式第8号)その他の帳簿を整備するものとする。

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町障害者等ホームヘルプサービス事業実施要綱(平成12年中里町訓令第4号)又は小泊村ホームヘルプサービス事業実施規則(平成11年小泊村規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

特定疾患調査研究事業の対象疾患

疾患番号

疾患名

1

脊髄小脳変性症

2

シャイ・ドレーガー症候群

3

ウィリス動脈輸閉塞症

4

正常圧水頭症

5

多発性硬化症

6

重症筋無力症

7

ギラン・バレー症候群

8

フィッシャー症候群

9

慢性炎症性脱随性多発神経炎

10

多発限局性運動性末梢神経炎(ルイス・サムナー症候群)

11

単クローン抗体を伴う末梢神経炎(クロウ・フカセ症候群)

12

筋萎縮性側索硬化症

13

脊髄性進行性筋萎縮症

14

球脊髄萎縮症(Kennedv―Alter―Sung病)

15

脊髄空洞症

16

パーキンソン病

17

ハンチントン病

18

進行性核上性麻痺

19

線条体黒質変性症

20

ペルオキシソーム病

21

ライソゾーム病

22

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

23

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病(GSS)

24

致死性家族性不眠症

25

亜急性硬化性全脳炎(SSPE)

26

進行性多巣性白質脳症(PML)

27

後縦靱帯骨化症

28

黄色靱帯骨化症

29

前縦靱帯骨化症

30

広範脊柱管狭窄症

31

特発性大腿骨頭壊死症

32

特発性ステロイド性骨壊死症

33

網膜色素変性症

34

加齢性黄斑変性症

35

難治性視神経症

36

突発性難聴

37

特発性両側性感音難聴

38

メニエール病

39

遅発性内リンパ水腫

40

PRL分泌異常症

41

ゴナドトロピン分泌異常症

42

ADH分泌異常症

43

中枢性摂食異常症

44

原発性アルドステロン症

45

偽性低アルドステロン症

46

グルココルチコイド抵抗症

47

副腎酵素欠損症

48

副腎低形成(アジソン病)

49

偽性副甲状腺機能低下症

50

ビタミンD受容機構異常症

51

TSH受容体異常症

52

甲状腺ホルモン不応症

53

再生不良性貧血

54

溶血性貧血

55

不応性貧血(骨髄異形成症候群)

56

骨髄線維症

57

特発性血栓症

58

血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)

59

特発性血小板減少性紫斑病

60

IgA腎症

61

急速進行性糸球体腎炎

62

難治性ネフローゼ症候群

63

多発性嚢胞腎

64

肥大型心筋症

65

拡張型心筋症

66

拘束型心筋症

67

ミトコンドリア病

68

Fabry病

69

家族性突然死症候群

70

原発性高脂血症

71

特発性間質性肺炎

72

サルコイドーシス

73

びまん性汎細気管支炎

74

潰瘍性大腸炎

75

クローン病

76

自己免疫性肝炎

77

原発性胆汁性肝硬変

78

劇症肝炎

79

特発性門脈圧亢進症

80

肝外門脈閉塞症

81

Budd―Chiari症候群

82

肝内結石症

83

肝内胆管障害

84

膵嚢胞線維症

85

重症急性膵炎

86

慢性膵炎

87

アミロイドーシス

88

ベーチェット病

89

全身性エリテマトーデス

90

多発性筋炎・皮膚筋炎

91

シェーグレン症候群

92

成人スティル病

93

高安病(大動脈炎症候群)

94

バージャー病

95

結節性多発動脈炎

96

ウェゲナー肉芽腫症

97

アレルギー性肉芽腫性血管炎

98

悪性関節リウマチ

99

側頭動脈炎

100

抗リン脂質抗体症候群

101

強皮症

102

好酸球性筋膜炎

103

硬化性萎縮性苔癬

104

重症免疫不全症候群

105

若年性肺気腫

106

ヒスチオサイトーシスX

107

肥満低換気症候群

108

肺胞低換気症候群

109

原発性肺高血圧症

110

慢性肺血栓塞栓症

111

混合性結合組織病

112

神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病)

113

神経線維腫症Ⅱ型

114

結節性硬化症(プリングル病)

115

表皮水疱症

116

膿疱性乾癬

117

天疱瘡

118

スモン

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中泊町障害者等ホームヘルプサービス事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第20号

(平成17年3月28日施行)