○中泊町老人福祉センター規則
平成17年3月28日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町老人福祉センター条例(平成17年中泊町条例第88号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中泊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 老人福祉センターの利用時間は、9時から20時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。
(利用手続)
第3条 老人福祉センターの施設又は設備を利用しようとする者は、その利用する日のおおむね3日前までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、提出された申請書を審査して適正と認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 老人福祉センターを利用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用前後に必ず職員に申し出ること。
(2) 利用場所を清掃すること。
(3) 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。
(入浴料)
第5条 条例第7条第2項に規定する入浴料は、次のとおりとする。
(1) 15歳以上の者 250円
(2) 6歳以上15歳未満の者 150円
(3) 6歳未満の者 無料
(弁償)
第6条 老人福祉センターの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した場合は、利用者は、管理者の裁定する額を弁償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。