○中泊町老人福祉センター条例
平成17年3月28日
条例第88号
(設置)
第1条 中泊町に老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町老人福祉センター | 中泊町大字中里字宝森1番地2 |
中泊町老人福祉センターB型 | 中泊町大字豊岡字片岡1番地1 |
(事業)
第3条 中泊町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、老人の福祉に関する次の事業を行う。
(1) 生活相談
(2) 健康相談
(3) 生業及び就労の相談
(4) 機能回復訓練の実施
(5) レクリエーションの実施
(6) 老人クラブに対する援助等
(7) 宝森温泉の運営管理及び高齢者入浴サービスの実施
(利用資格)
第4条 老人福祉センターを利用できる者は、当町区域内に居住する60歳以上の者とする。
(利用の許可)
第5条 老人福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、宝森温泉を利用する者はこの限りではない。
2 町長は、前項の許可をする場合に必要があると認めたときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限等)
第6条 町長は、老人福祉センターの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センター管理運営上支障があるとき。
2 宝森温泉を利用する者から、青森県知事が定める公衆浴場入浴料金の統制額を上限として規則で定める入浴料を徴収する。ただし、別に定める高齢者入浴サービス事業で利用する者は無料とする。
4 利用料及び入浴料は原則として前納とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は後納とすることができる。
(職員)
第8条 老人福祉センターに所長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は老人福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる管理事業を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる事業に関すること。
(2) 老人福祉センターの使用許可、使用の制限、使用の停止、使用許可の取消し等に関すること。
(3) 老人福祉センターの維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中泊町福祉センター条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定により管理を委託している旧条例第2条の老人福祉センターについては、平成18年4月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき老人福祉センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
老人福祉センター利用料(B型を除く。)
室名 | 1時間(9時~17時) | 全日(9時~17時) |
大部屋 | 525円 | 4,410円 |
中部屋 | 315円 | 2,940円 |
趣味の間 | 315円 | 2,940円 |
暖房料 | 1時間につき420円を大部屋、中部屋、趣味の間の利用料に加算する。 | |
ガス代 | 1台1時間につき154円を利用料に加算する。 |
備考
1 上記時間以外(17時以後)及び土曜日、日曜日その他休日利用については、それぞれ上記利用料に20%を加算した額とする。
2 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日までの日並びに1月2日及び3日までをいう。