○中泊町保健センター規則

平成17年3月28日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町保健センター条例(平成17年中泊町条例第79号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中泊町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 保健センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日、土曜日

(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休業日に使用することができる。

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用申請等)

第4条 条例第5条の規定により保健センターの使用の許可を受けようとする者は、使用する日の1週間前までに保健センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、使用の許可をするときは、保健センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の使用許可申請書の提出を省略することができる。

(1) 町の機関及び町の設置する各種委員会等が条例第3条に定める事業のため使用するとき。

(2) 町の主催する会議及び研修等の集会のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例第3条に定める業務を行うに当たって町長が使用許可申請書の提出を必要としないことを特に認めたとき。

(使用許可書の提示)

第5条 使用者は、使用当日前条の規定による使用許可書を保健センターの受付に提示した後使用するものとする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の小泊村保健センターの管理運営に関する規則(昭和55年小泊村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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中泊町保健センター規則

平成17年3月28日 規則第64号

(平成19年4月1日施行)