○中泊町保健センター規則
平成17年3月28日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町保健センター条例(平成17年中泊町条例第79号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中泊町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 保健センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日、土曜日
(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休業日に使用することができる。
(使用時間)
第3条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(1) 町の機関及び町の設置する各種委員会等が条例第3条に定める事業のため使用するとき。
(2) 町の主催する会議及び研修等の集会のために使用するとき。
(使用許可書の提示)
第5条 使用者は、使用当日前条の規定による使用許可書を保健センターの受付に提示した後使用するものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。