○中泊町保健センター条例

平成17年3月28日

条例第79号

(設置)

第1条 この条例は、町民の総合的な健康づくりを目指し、町民の日常生活に密着した健康相談、健康教育、健康診査、保健指導等対人保健サービスを充実させ、町民の健康保持増進に努めるため、中泊町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

中泊町中里保健センター

中泊町大字中里字宝森1番地2

中泊町小泊保健センター

中泊町大字小泊字砂山1144番地

(業務)

第3条 保健センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康診査及び検診に関すること。

(3) 各種予防接種及び疾病予防に関すること。

(4) 健康づくりについて必要な業務及び諸調査に関すること。

(5) 健康教育及び健康についての基礎知識等の普及啓もうに関すること。

(6) 健康づくり推進事業等に係る集会及び場所の提供に関すること。

(7) 災害時医療救護に関すること。

(8) その他健康づくりについて必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 保健センターには、次の職員を置く。(町民課職員を充てることができる。)

(1) 所長

(2) 保健師

(3) 栄養士

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

(使用の許可)

第5条 保健センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付することができる。

(管理運営)

第6条 所長は、上司の命を受けて保健センターの管理運営の業務をつかさどる。

(使用の制限)

第7条 保健センターの使用の許可を受けようとする者又は使用者が当該使用につき次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 第3条に定める業務内容に適合しないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に支障があると認めるとき。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状の回復)

第9条 保健センターの使用者は、使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所の設備又は器具類等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 保健センターの使用者は、その使用により施設又は設備等を破損し、又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 保健センターの使用及び器具等の使用については、使用料は徴収しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の中里町保健センターの設置及び管理等に関する条例(昭和61年中里町条例第6号)又は小泊村保健センター条例(昭和55年小泊村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月8日条例第25号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

中泊町保健センター条例

平成17年3月28日 条例第79号

(平成29年1月1日施行)