○中泊町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第70号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該県営事業によって利益を受ける者で当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 前条により徴収する分担金の額は、毎年度の各県営事業ごとに当該事業に要する費用のうち県から納入通知のあった額を超えない範囲内とする。

2 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該県営事業に係る地域内にある有資格者の農地面積で除して得た額に、有資格者の農地の面積を乗じて得た額とする。

3 前項に掲げる算定方法により難い場合は、町長は、その県営事業の施行に係る地域内にある農地の利益を勘案して、別にこれを定めることができる。

4 県は、国から補助金の交付を受けて行った県営事業であって、別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が、当該県営事業の工事の完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が年度を指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)について、有資格者から分担金を徴収する。ただし、転用農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が分担金の徴収を要しないものとして承認したときは、この限りでない。

5 前項の規定により徴収する分担金の額は、知事の定めるところにより、その徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している転用農地面積に応じて、当該県営事業につき国から交付された補助金の額を割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(異議の申立て)

第4条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議のあるものは、賦課を受けた日から30日以内に町長に対して異議の申立てをすることができる。

2 前項の規定による異議の申立てに対する町長の決定は、その申立てを受けた日から20日以内に、これをしなければならない。

(賦課期日)

第5条 分担金の賦課期日は、県営事業を施行する年度内とする。ただし、賦課期日後に発生した県営事業については、町長の定めるところによる。

(納期)

第6条 分担金の納期は、町長が定める。

(分担金の滞納督促及び延滞金の徴収)

第7条 分担金の滞納督促及び延滞金の徴収については、中泊町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年中泊町条例第68号)の例による。

(分担金の減免)

第8条 町長は、天災その他特別の事由が生じたため、分担金減免の必要を認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成14年中里町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第70号

(平成17年3月28日施行)