○中泊町国民健康保険高額療養費貸付基金規則

平成17年3月28日

規則第54号

(貸付対象者)

第2条 中泊町民で、高額療養費の支給該当者のうち、医療費の支払が困難な、中泊町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(貸付金額)

第3条 貸付金の額は、高額療養費支給見込額の10分の9とする。ただし、算出した額に、千円未満の端数があるときは、その端数を貸付けない。

(貸付申請)

第4条 条例第5条の規定により、中泊町国民健康保険高額療養費貸付資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該一部負担金の請求書又は領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(貸付けの承認等)

第5条 町長は、申請書の内容を審査し、貸し付けることを適当と認めたときは国民健康保険高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により、貸し付けることを不適当と認めたときは国民健康保険高額療養費貸付不承認通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(借用書)

第6条 貸付決定を受けた者は、国民健康保険高額療養費貸付資金借用書(様式第4号)に委任状(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(償還方法)

第7条 町長は、条例第7条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)から提出された委任状に基づき国民健康保険高額療養費を受領したときは、直ちにこれを貸付金の償還に充当するものとする。この場合において、その受領額が貸付金償還額に満たないときは、借受者に通知し、借受者は、町長の定める期限までに不足額を償還しなければならない。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理運営に関する規則(昭和59年小泊村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町国民健康保険高額療養費貸付基金規則

平成17年3月28日 規則第54号

(平成17年3月28日施行)