○中泊町国民健康保険高額療養費貸付基金規則
平成17年3月28日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成17年中泊町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 中泊町民で、高額療養費の支給該当者のうち、医療費の支払が困難な、中泊町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。
(貸付金額)
第3条 貸付金の額は、高額療養費支給見込額の10分の9とする。ただし、算出した額に、千円未満の端数があるときは、その端数を貸付けない。
(償還方法)
第7条 町長は、条例第7条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)から提出された委任状に基づき国民健康保険高額療養費を受領したときは、直ちにこれを貸付金の償還に充当するものとする。この場合において、その受領額が貸付金償還額に満たないときは、借受者に通知し、借受者は、町長の定める期限までに不足額を償還しなければならない。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。