○中泊町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成17年3月28日

条例第58号

(目的)

第1条 この条例は、医療費の支払が困難な者に対して支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって被保険者の生活の安定を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、600万円とする。

2 前項の基金の額は、一般会計から充当する。

3 基金の額に不足が生じたときは、基金に追加して積立てすることができる。積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金は、貸付目的以外に使用してはならない。

2 基金のうち、運用されない現金については、金融機関への預金その他最も確実な方法で保管しなければならない。

3 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(貸付)

第5条 資金は、中泊町の国民健康保険の被保険者で高額療養費の支給該当者のうち医療費の支払が困難な者に対して、その申請により貸し付けるものとする。

(貸付限度額)

第6条 資金の貸付限度額は、高額療養費の支給見込額以内の額とする。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日

(3) 償還方法 一時全額償還

(4) 高額療養費の受領権及び支給された高額療養費を資金の償還に充てる権限を町長に委任すること。

(貸付の方法)

第8条 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

2 借受人が保険医療機関に支払うべき一部負担金が未払の場合にあっては、前項の交付に変え、当該一部負担金の支払に充てるため、借受人の委任を受け当該医療機関に資金の振替を行うものとする。

(繰上償還)

第9条 町長は、資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 偽りの申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。

2 基金の貸付けを受けた者は、必要に応じ貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年中里町条例第1号)又は小泊村国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理運営に関する条例(昭和59年小泊村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成17年3月28日 条例第58号

(平成17年3月28日施行)