○中泊町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年3月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を旅行者等に交付しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 別に定める路程図(以下「路程図」という。)

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、路程図に掲げる各市町村内における出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(公用車の定義)

第8条 公用車を利用した旅行の場合における公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付き自転車で、町有のもの又は公用に供する目的で借りたものをいう。

(旅費の調整)

第9条 条例第39条第1項の規定に基づき次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号のいずれかに定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 町費から通勤手当の支給を受けている職員が旅行した場合において、通勤及び旅行の経路及び方法を勘案して鉄道賃、船賃又は車賃を必要としないと認められる区間があるときは、当該区間に係る鉄道賃、船賃又は車賃は、支給しない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用し、若しくは公用車等を利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料のそれぞれについて支給しない。

(3) 鉄道賃の計算については、現に乗車した地を起点とする。

(4) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行なっているバス等を利用して旅行するのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 前号に規定するバス料金の計算については、第3号の規定を準用する。

(6) 旅行者が旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償基金又は市町村職員共済組合から療養補償又は療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を減額支給する。

(7) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する場合において、次のからに該当するときは、それぞれ当該からに掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための町公舎(医師住宅等)又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(8) 赴任を命ぜられた日の翌日から6月以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、その期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令者の承認を得たものにあっては、この限りでない。

(9) 町費以外の経費から旅費が支給される旅行についての旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(10) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第3の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月17日規則第9号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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中泊町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年3月28日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)