○中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日

条例第41号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条―第37条)

第4章 費用弁償(第38条)

第5章 雑則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 町が職員(町が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定するその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居住を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、当町の要請に基づき国家公務員又は地方公共団体の職員から引き続いて職員となった者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、法第28条第4項若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令・依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、町長が定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への出張について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

15 内国旅行のうち第23条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間は、町長が定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

(4) 前各号に掲げもののほか、町長が必要と認めた場合 特別車両料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃の外現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅費の場合には前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料乙地方定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(町内の旅費)

第24条 町内における旅行については、町長が別に定める。

(証人等の旅費)

第25条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、各機関の長が町長に協議して定める。

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第29条 鉄道賃の額は、現に支払った旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

2 急行料金及び寝台料金は、公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 公務上の必要により特別の座席の設備を利用するための旅客運賃は、任命権者が町長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第30条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

2 寝台料金は、公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合に限り、支給する。

3 公務上の必要により特別の船室を利用するための旅客運賃は、任命権者が町長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(航空賃)

第31条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 公務上の必要により特別の座席の設備を利用するための旅客運賃は、任命権者が町長と協議して定める旅行に該当する場合に限り、支給する。

(車賃)

第32条 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第29条第2項の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第18条第2項及び第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第34条 支度料の額は、出張の旅行期間に応じた別表第3の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第36条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第3の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず第27条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第27条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第37条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当について30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第4章 費用弁償

(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第38条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に支給する費用弁償の額、支給方法等については、常勤の職員との権衡を考慮して任命権者が定める。

第5章 雑則

(旅費の調整)

第39条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例等の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第40条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第41条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の中里町職員等の旅費に関する条例(昭和42年中里町条例第26号)若しくは小泊村職員の旅費に関する条例(平成6年小泊村条例第10号)又は津軽北部広域事務組合職員の旅費に関する条例(昭和63年津軽北部広域事務組合条例第22号)の例による。

(平成16年度及び平成17年度に支給する旅費に関する特例措置)

3 平成16年度及び平成17年度に支給する旅費のうち、青森県内の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「20円」とする。

(平成18年度に支給する旅費に関する特例措置)

4 平成18年度に支給する旅費のうち、青森県内の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「20円」とする。

(平成19年度に支給する旅費に関する特例措置)

5 平成19年度に支給する旅費のうち、青森県内の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「20円」とする。

(平成20年度に支給する旅費に関する特例措置)

6 平成20年度に支給する旅費のうち、青森県内の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「20円」とする。

(平成21年度に支給する旅費に関する特例措置)

7 平成21年度に支給する旅費のうち青森県の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「20円」とする。

(平成22年度に支給する旅費に関する特例措置)

8 平成22年度に支給する旅費のうち青森県内の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「20円」とする。

(平成23年度に支給する旅費に関する特例措置)

9 平成23年度に支給する旅費のうち青森県内の旅行の場合は車賃とし、別表第1に規定する車賃「37円」とあるのは「25円」とする。

(平成17年5月24日条例第192号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(平成18年3月27日条例第39号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第16条―第19条関係)

内国旅行の旅費

(単位:円)

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

青森県外

青森県内

甲地方

乙地方

25

1,200

200

13,000

9,800

2,000

備考

(1) 路程100キロメートル未満の青森県内の旅行については、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しない。

(2) 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律114号)別表第1の1備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

(3) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第20条関係)

移転料

路程

移転料

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

216,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

227,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

243,000円

鉄道2,000キロメートル以上

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第33条・第34条関係)

外国旅行の旅費

1 日当・宿泊料及び食卓料

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

実費

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800円

備考

(1) 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方、丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表2の1備考2に規定する地域をいう。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

62,000円

75,300円

88,600円

460,000円

中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第41号
平成17年5月24日 条例第192号
平成18年3月27日 条例第39号
平成19年3月19日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第11号
平成21年3月18日 条例第9号
平成22年3月18日 条例第8号
平成23年3月15日 条例第2号
平成24年3月23日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第12号