○中泊町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当支給規則

平成17年3月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年中泊町条例第40号)第4条の規定に基づき、診療手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の額)

第2条 診療手当の月額は、140万円以内とする。

(手当の支給制限)

第3条 診療手当の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合には手当を支給しない。

(1) その月において10日以上本来の職務に従事しなかった場合

(2) 特別の事由により手当を支給する必要がないと認めた場合

(手当の支給)

第4条 手当の支給は、休職、停職及び退職(死亡を含む。)を除いてその月分を翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、手当の支給については、給料の支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小泊村国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当支給規則(昭和36年小泊村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年度に係る危険手当及び衛生検査手当に関する特例)

3 この規則の規定にかかわらず、平成17年度に係る危険手当及び衛生検査手当は、支給しない。

(平成18年度に係る危険手当及び衛生検査手当に関する特例)

4 この規則の規定にかかわらず、平成18年度に係る危険手当及び衛生検査手当は、支給しない。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当支給規則

平成17年3月28日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)