○中泊町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年3月28日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)第11条の規定に基づき、中泊町国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 診療手当
(診療手当)
第3条 診療手当は、医師及び歯科医師として医療に従事する職員に支給する。
(委任)
第4条 この条例に定めのあるものを除くほか、中泊町国民健康保険診療所に勤務する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小泊村国民健康保険診療所に勤務する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年小泊村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。