○中泊町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第15条の2第2項及び第3項並びに第23条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める額は、中泊町職員の管理職手当支給規則(平成17年中泊町規則第43号)(以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる手当の額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 25,000円及び20,000円 4,000円

(2) 15,000円 3,000円

2 条例第15条の2第2項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第15条の2第2項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる手当の額に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 25,000円及び20,000円 2,000円

(2) 15,000円 1,500円

2 条例第15条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年中里町規則第1号)若しくは小泊村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年小泊村規則第10号)の規定又は職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成4年津軽北部広域事務組合規則第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

中泊町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月28日 規則第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成17年3月28日 規則第44号
平成26年6月19日 規則第12号
平成27年3月25日 規則第8号