○中泊町職員の管理職手当支給規則
平成17年3月28日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定する職及び支給額)
第2条 条例第7条の2第1項及び第2項に規定する職及び手当の額は、別表に掲げるとおりとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額の端数計算)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について、条例第7条の2第2項の規定による管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当の額とする。
(支給方法等)
第4条 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。
第5条 管理職手当を受けることができる職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年中泊町条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先の公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給しない。
2 管理職手当を受ける職を2以上兼ねる場合には、支給割合の上位の管理職手当を支給し、併給はしない。
3 特別職が管理職手当を受ける職を兼ねる場合には、管理職手当を支給しない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の管理職手当支給規則(昭和48年中里町規則第4号)若しくは小泊村職員の管理職手当支給規則(平成元年小泊村規則第5号)又は職員の管理職手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成18年度に係る管理職手当に関する特例)
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年度に係る管理職手当は、支給しない。
(平成19年度に係る管理職手当に関する特例)
4 この規則の規定にかかわらず、平成19年度に係る管理職手当は、支給しない。
(平成22年度に係る管理職手当に関する特例)
5 この規則の規定にかかわらず、平成22年度に係る管理職手当は、支給しない。
(平成23年度に係る管理職手当に関する特例)
6 この規則の規定にかかわらず、平成23年度に係る管理職手当は、支給しない。
(平成24年度に係る管理職手当に関する特例)
7 この規則の規定にかかわらず、平成24年度に係る管理職手当は、支給しない。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月14日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月13日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日規則第23号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職 | 手当の額 |
町長の事務部局 | 参事 総務課長 | 25,000円 |
課長 支所長 事務長 所長 館長 | 20,000円 | |
室長 副参事 | 15,000円 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | 20,000円 |
教育委員会の事務部局 | 参事 教育次長 | 25,000円 |
課長 所長 館長 | 20,000円 | |
副参事 | 15,000円 | |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | 20,000円 |