○中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成17年3月28日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 町が出資している団体又は町内に主たる事務所を有する団体で、規則で定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 中泊町職員の定年等に関する条例(平成17年中泊町条例第20号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 中泊町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項又は中泊町職員の分限に関する条例(平成17年中泊町条例第18号)第2条の規定により休職にされ、又は、地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員、その他同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員派遣に当たって派遣先団体と合意すべき必要のある事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は中泊町職員の分限に関する条例第2条に該当することとなった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員等(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)が派遣先団体において従事する業務が町の委託を受けて行う業務、町と共同して行う業務若しくは町の事務若しくは事業を補完し若しくは支援すると認められる業務であって、その実施により町の事務若しくは事業の効率的若しくは効果的な実施が図られると認められるもの(以下「町委託等業務」という。)である場合、又は町委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(職務に復帰した職員に関する中泊町職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員等である職員を除く。)に関する中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)第21条第1項及び第8項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業職員等である派遣職員の給与の種類)
第7条 企業職員等である派遣職員が派遣先団体において従事する業務が町委託等業務である場合、又は町委託等業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、当該派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当を支給することができる。
(報告)
第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(特定法人)
第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げる法人とする。
(1) 町が出資している株式会社又は有限会社で、町内に主たる営業所を有するもので規則で定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町が出資している株式会社又は有限会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの
(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)
第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。
(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)
第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合、又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)
第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)
第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員等である職員を除く。)に関する中泊町職員の給与に関する条例第21条第1項及び第8項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員等である職員を除く。)として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(報告)
第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小泊村条例第9号)の規定により派遣された職員は、この条例の規定により派遣された職員とみなす。
附則(平成18年3月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中泊町職員定数条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「中泊町公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
(1) 中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)第1条第6号
(2) 中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)第12条第1項第3号
附則(平成28年3月14日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
30 令和14年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(中泊町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年中泊町条例第19号)附則第8項又は第9項の規定により採用される職員を除く。)」とする。
31 附則第8項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。