○中泊町企業職員の給与に関する規程

平成17年3月28日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年中泊町条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、企業職給料表とし、給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表第1のとおりとする。

(職務の分類)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別表第2に定めるとおりとする。

(初任給、昇給、昇格等の決定の準用規定)

第4条 職員の級別資格基準、新たに職員となった者の職務の級及び給料月額、昇格及び降格、初任給基準又は給料表の適用を異にする異動、昇給期間の短縮、昇給その他給料の決定等に関する特例については、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(管理職手当)

第5条 条例第4条に規定する町長が指定するものは、次の表の左欄に掲げる職とし、その職の占める職員に支給する管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額に次の表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

手当の額

課長、所長

20,000円

副参事

15,000円

(給与の額、支給方法等)

第6条 この訓令に定めるもののほか、条例第2条に規定する給料及び手当の支給する額、支給方法等については、一般職の職員の例による。

(施行規定)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中里町企業職員の給与に関する規程(平成13年中里町訓令第2号)又は小泊村企業職員の給与に関する規程(平成2年小泊村規程第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年度に係る管理職手当及び特殊勤務手当に関する特例)

3 この訓令の規定にかかわらず、平成17年度に係る管理職手当及び特殊勤務手当は、支給しない。

(平成18年度に係る管理職手当及び特殊勤務手当に関する特例)

4 この訓令の規定にかかわらず、平成18年度に係る管理職手当及び特殊勤務手当は、支給しない。

(平成19年度に係る管理職手当に関する特例)

5 この訓令の規定にかかわらず、平成19年度に係る管理職手当は、支給しない。

(平成22年度に係る管理職手当に関する特例)

6 この訓令の規定にかかわらず、平成22年度に係る管理職手当は、支給しない。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表(一)

行政職給料表

企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。

備考

1 左欄に掲げる企業職給料表に対応する給料表は、中欄に掲げるとおりとし、その適用範囲は右欄に掲げるとおりとする。

2 右欄に掲げる企業職給料表の職務の級及び号給は、中欄に掲げる給料表の職務と同じ級及び号給とする。

別表第2(第3条関係)

企業職給料表 級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1級

主事及び技師の職務

2級

主査の職務

3級

係長及び主幹の職務

4級

課長補佐及び総括主幹の職務

5級

課長、所長及び副参事の職務

6級

参事の職務

中泊町企業職員の給与に関する規程

平成17年3月28日 訓令第29号

(令和2年4月1日施行)