○中泊町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年3月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、中泊町、中泊町議会、中泊町選挙管理委員会、中泊町農業委員会の公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 証人等の実費弁償の額については、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)第3条の規定を準用する。

(実費弁償の支給方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加したときにこれを支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の小泊村議会等の要求により出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(昭和35年小泊村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

中泊町証人等に対する実費弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成17年3月28日 条例第35号
平成27年3月17日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第2号