○中泊町職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年中泊町条例第24号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、任命権者がその都度必要と認める期間これを与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通がしゃ断され、又は隔離された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により、公務災害補償の実施に関する審査の請求者として出頭する場合

(3) 法第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合

(4) 法第49条の2第1項の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合

(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(6) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(8) 町行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合

(9) 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員若しくは演技者として参加する場合、又は職域代表として体育大会に参加する場合で町長が特に必要と認めるとき。

(10) 通信教育に関し面接授業に出席する場合

(11) 休職その他これに類するものとしての勤務しない事について特に認める規定による場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

(手続)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(別記様式)により、遅滞なくその旨を所属長を経て、任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の願出は、次項に掲げるものを除いて特別の事情がない限り、免除を受けようとする日(免除を受けようとする日が2日以上に及ぶときは最初の日)の1週間前までにしなければならない。

3 前条第1号から第4号までに掲げるものについての願出は、その免除を受けようとする時間の属する日、又は免除を受けようとする日(免除を受ける日が2日以上に及ぶときは最初の日)から休日及び勤務を要しない日を除いて3日以内にしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和31年中里町規則第5号)若しくは小泊村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成8年小泊村規則第4号)又は解散前の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

中泊町職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年3月28日 規則第23号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第18号
平成23年2月16日 規則第2号
令和2年3月17日 規則第5号
令和2年8月21日 規則第24号