○中泊町職員を他の地方公共団体へ派遣することに関する規程

平成17年3月28日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により中泊町職員(以下「職員」という。)を他の地方公共団体へ派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 町長は、特に必要があると認める他の地方公共団体に対し当該地方公共団体の長の要請に基づき職員を派遣することができる。

第3条 町長は、他の地方公共団体の長から職員派遣の要請があったときは、当該要請に係る職員を派遣することにより、町の事務の執行に支障がないと認めたときは、当該要請をした他の地方公共団体(以下「要請団体」という。)の長と協議する。

(派遣期間)

第4条 職員の派遣期間は、町長が要請団体長と協議して定める。

2 町長は、特に必要と認めるときは、要請団体長と協議して派遣期間を更新し、若しくは延長し、又は短縮することができる。

(職員の派遣に関する協定書)

第5条 町長は、要請団体長と第3条に規定する協議が整ったときは、職員の派遣に関する協定書により当該要請団体長と協定する。

(派遣職員の任免)

第6条 町長は、職員の派遣を命ずるときは、派遣される職員(以下「派遣職員」という。)に派遣を命ずる旨の辞令書を交付して派遣するものとし、派遣期間終了前に派遣を解くときは、派遣を免ずる旨の辞令書に交付するものとする。

2 派遣を受けた他の地方公共団体(以下「被派遣団体」という。)の長は、町長が派遣を命じた日に当該要請団体の職員としての辞令書を派遣職員に交付するものとし、町長が派遣を免ずる辞令書を交付したときは、当該要請団体の職員を免ずる辞令書を交付するものとする。

(派遣職員の給料等)

第7条 派遣職員の給料等に関しては、町長と要請団体長において協議の上決定する。

(派遣職員の定数条例上の取扱い)

第8条 派遣職員は、中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)の定数内職員とし、被派遣団体についても同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長と要請団体の長が協議の上別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員を他の地方公共団体へ派遣することに関する規程(昭和45年中里町告示第39号)又は小泊村職員を他の地方公共団体へ派遣することに関する規程(昭和47年小泊村規程第1号)の規定により派遣された職員は、それぞれこの告示の規定により派遣された職員とみなす。

中泊町職員を他の地方公共団体へ派遣することに関する規程

平成17年3月28日 告示第2号

(平成17年3月28日施行)