○中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年中泊町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の確認)
第3条 条例第5条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行なうものとする。
3 条例第5条第2項の規定による回答の期限は、回答書を送付した日から起算して2週間以内とする。
4 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書に貼付した本人の写真は、割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印したもの又は写真を特殊加工してあるものであることを要し、現に効力のあるものに限るものとする。
5 条例第5条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。
2 町長は、印鑑登録原票を印鑑登録番号順に整理し、保管するものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第12条 条例第14条各号の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑除票綴に編綴し、保存する。
(文書の保存期間)
第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票……除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録申請書……申請者の提出した日の属する年の翌年から3年
(3) 前2号に定める文書以外の文書……文書を提出した日の属する年の翌年から3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年12月20日規則第11号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第15号)
この規則は平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第22号)
この規則は平成28年1月1日から施行する。