○中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年中泊町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第4条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録の確認)

第3条 条例第5条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行なうものとする。

2 条例第5条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第5条第2項の規定による回答の期限は、回答書を送付した日から起算して2週間以内とする。

4 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書に貼付した本人の写真は、割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印したもの又は写真を特殊加工してあるものであることを要し、現に効力のあるものに限るものとする。

5 条例第5条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は様式第3号によるものとする。

2 町長は、印鑑登録原票を印鑑登録番号順に整理し、保管するものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1に規定する印鑑登録証は様式第4号によるものとする。

2 条例第7条第1項項又は第8条第2項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録証明書は様式第8号によるものとする。

2 町長は停電又は機器の故障により、条例第11条に規定する方法では印鑑登録の証明を行なえないときは、印鑑登録証明書の交付申請書の申し出により、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明(様式第9号)することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 条例第12条第1項及び第2項の規定による登録印鑑の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録抹消通知)

第11条 条例第14条第2項の規定による当該登録印鑑を抹消した者の通知は、印鑑抹消通知書(様式第10号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第12条 条例第14条各号の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑除票綴に編綴し、保存する。

(文書の保存期間)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票……除票した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録申請書……申請者の提出した日の属する年の翌年から3年

(3) 前2号に定める文書以外の文書……文書を提出した日の属する年の翌年から3年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年中里町規則第3号)又は小泊村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年小泊村規則第10号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。

(平成18年10月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年12月20日規則第11号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第15号)

この規則は平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月17日規則第22号)

この規則は平成28年1月1日から施行する。

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中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第15号

(平成28年1月1日施行)