○中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格者)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、中泊町が備える住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないものと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参して登録の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請を自らなした場合にあっては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によってなした場合にあっては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次に掲げる文書のいずれかの提示によって当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書、住民基本台帳カード又は個人番号カード等であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 中泊町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録事項)

第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に関する住民票に旧氏の記載をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

3 町長は、統合管理する限り印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整できるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条第1項の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第2項の規定による回答書の持参が代理人によってなされた場合にあっては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条第1項の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届け出があったときは、当該届け出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者が自ら同項の規定による申請をするときは、印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して、町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は別に定める手数料を納付して、自ら多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(電子証明書等に係る地方公共団体システムの認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が搭載されたものに限る。)を使用して当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。なお、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に代えて、移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に記録されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用する場合には、公的個人認証法第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認及び電子利用者証明が有効になされたことの確認を受けることで、印鑑登録証明書の交付を受けることができるものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第11条 町長は、前条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、当該印鑑登録証明書に印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。次項において同じ。)であることに相違ない旨を記載するとともに、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があった者に関する住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当っては、印影の写しが鮮明になるような方法によらなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、第9条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第13条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第11条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の職権抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者が中泊町から転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職権で登録の抹消(転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)による抹消を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(申請等の方式)

第15条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第18条 印鑑の登録証の交付及び再交付又は証明に関する手数料は、別に中泊町手数料徴収条例(平成17年中泊町条例第72号)で定める。

(代理人による申請等)

第19条 第5条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第12条第1項及び第2項の規定によりする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において、第8条第1項及び第10条による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(中泊町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、中泊町行政手続条例(平成17年中泊町条例第22号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年中里町条例第3号)又は小泊村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年小泊村条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定に基づき住民基本台帳に記録される外国人は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正後の中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けている者とみなす。この場合において、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、氏名等登録事項に変更が生じた場合は、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(平成27年9月11日条例第20号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月28日 条例第14号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 印鑑・戸籍・住民登録
沿革情報
平成17年3月28日 条例第14号
平成24年6月14日 条例第11号
平成27年9月11日 条例第20号
令和元年9月17日 条例第13号
令和2年3月13日 条例第2号
令和5年3月13日 条例第6号
令和5年9月11日 条例第25号