○中泊町手数料徴収条例
平成17年3月28日
条例第72号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定及び他の法律の規定に基づき、特定の者のためにする事務に関し徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
3 土地家屋に関する証明は、1枚をもって1件とし、1枚を増すごとに100円を加算する。
4 租税、公課に関する証明は、1枚をもって1件とする。
5 閲覧又は照合は、公簿1冊、公文書は1件、図面は1葉をもってそれぞれ1件とする。
6 同一種類に属する証明は、1枚をもって1件とする。
7 同一種類については、1通の申請書により2人以上にわたり申請するものについては1人ごとに1件とする。
(郵便による特例)
第3条 郵便で請求するときは、手数料のほかその郵送に必要な実費料金を徴収する。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は証明、閲覧、照合、世帯全員の写し、全部事項証明、1人分の写し、個人事項証明等の許可又は交付と同時に徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げる場合においては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うものであるとき。
(2) 申請時点において、公の扶助を受けている者が申請したとき。
(3) 官公署より請求があったものであるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において特別な事由があると認めるとき。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。
(2) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第6条又は第7条第5項の規定により、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町手数料徴収条例(平成12年中里町条例第5号)又は小泊村手数料徴収条例(平成12年小泊村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年5月24日条例第190号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成17年5月24日条例第191号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月16日条例第216号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年12月18日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、平成20年1月19日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第27号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第38号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円(多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては450円) |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは同法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 |
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 |
(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
(14) 資産に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(15) 租税公課に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(16) 納税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(17) 所得及び課税に関する証明手数料 | 1件につき | 300円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
(18) 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(19) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 300円 |
(20) 印鑑登録証の交付及び再交付手数料 | 1件につき | 300円 |
(21) 印鑑に関する証明手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
(22) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(23) 身分に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 |
(24) 住民票の写し交付手数料 | ||
ア 1人分の写し | 1通につき | 300円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
イ 世帯員の一部の写し | 1通につき | 400円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
ウ 世帯全員の写し | 1通につき | 400円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
エ 閲覧 | 1通につき | 300円 |
(25) 広域交付住民票 | ||
ア 1人分の写し | 1通につき | 300円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
イ 世帯員の一部の写し | 1通につき | 400円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
ウ 世帯全員の写し | 1通につき | 400円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
(26) 住民票の記載事項に関する証明手数料 | 1通につき | 300円 |
(27) 戸籍の附票の写し交付手数料 | 1通につき | 300円(多機能端末機による交付にあっては200円) |
(28) 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 1件につき | 16,400円 |
(29) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 8,000円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) |
(30) 自動車臨時運行許可証 | 1両につき | 750円 |
(31) 船員手帳の交付又は書換え | 1冊につき | 1,950円 |
(32) 航行に関する報告の証明書の交付手数料 | 1通につき | 2,600円 |
(33) 雇入契約のない船長の就職又は退職の証明書の交付手数料 | 1件につき | 870円 |
(34) 船員手帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 | 1通につき | 870円 |
(35) 青森県屋外広告物条例第6条、第7条第4項又は第5項若しくは第10条第1項に規定する屋外広告物の表示又は提出の許可申請手数料 | ||
ア はり紙 | 50枚(50枚未満の端数は50枚とする。)につき | 300円 |
イ はり札 | 1枚につき | 100円 |
ウ 立看板、下げ看板 | 1枚につき | 200円 |
エ 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板 | 1個につき | 400円 |
オ 幕、旗、のぼり | 1枚につき | 500円 |
カ アドバルーン | 1個につき | 2,700円 |
キ アーチ | 1基につき | 3,000円 |
ク 広告版、広告塔、そで看板、これらに類するもの | ||
表示面積が1平方メートル以下のもの | 1個につき | 400円 |
表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの | 1個につき | 800円 |
表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,200円 |
表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの | 1個につき | 1,600円 |
表示面積が10平方メートルを超えるもの | 1個につき | 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額 |
(36) 火薬取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可申請手数料 | 1件につき | 7,900円 |
(37) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒1面 | 10円 |
カラー1面 | 20円 | |
(38) 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒1面 | 10円 |
カラー1面 | 20円 | |
(39) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の複写手数料 | 1件につき | 300円(ただし、集成図に限り1,000円) |
(40) その他に関する証明手数料 | 1件につき | 300円 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | 開発行為許可申請手数料 | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 開発区域面積が0.1ha未満の場合 8,600円 開発区域面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 22,000円 開発区域面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 43,000円 開発区域面積が0.6ha以上1.0ha未満の場合 86,000円 開発区域面積が1.0ha以上3.0ha未満の場合 130,000円 開発区域面積が3.0ha以上6.0ha未満の場合 170,000円 開発区域面積が6.0ha以上10.0ha未満の場合 220,000円 開発区域面積が10.0ha以上の場合 300,000円 | |
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 開発区域面積が0.1ha未満の場合 13,000円 開発区域面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 30,000円 開発区域面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 65,000円 開発区域面積が0.6ha以上1.0ha未満の場合 120,000円 開発区域面積が1.0ha以上3.0ha未満の場合 200,000円 開発区域面積が3.0ha以上6.0ha未満の場合 270,000円 開発区域面積が6.0ha以上10.0ha未満の場合 340,000円 開発区域面積が10.0ha以上の場合 480,000円 | |||
その他の開発行為 開発区域面積が0.1ha未満の場合 86,000円 開発区域面積が0.1ha以上0.3ha未満の場合 130,000円 開発区域面積が0.3ha以上0.6ha未満の場合 190,000円 開発区域面積が0.6ha以上1.0ha未満の場合 260,000円 開発区域面積が1.0ha以上3.0ha未満の場合 390,000円 開発区域面積が3.0ha以上6.0ha未満の場合 510,000円 開発区域面積が6.0ha以上10.0ha未満の場合 660,000円 開発区域面積が10.0ha以上の場合 870,000円 | |||
都市計画法に第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、87万円とする。 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、10,000円 | |
都市計画法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 46,000円 | |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 26,000円 | |
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | イ 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 1,700円 ロ 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1.0ha未満のものである場合 1,700円 ハ 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1.0ha以上のものである場合 2,700円 ニ 承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 17,000円 | |
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 用紙1枚につき | 470円 |
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明及び交付 | 都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書交付手数料 | 1件につき | 300円 |