○中泊町文書管理規程

平成17年3月28日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配付(第10条―第15条)

第3章 文書の処理(第16条―第31条)

第4章 文書の浄書及び発送(第32条―第39条)

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則(第40条―第43条)

第2節 文書の置換え及び移換え(第44条・第45条)

第3節 文書の保存(第46条―第51条)

第4節 文書の利用(第52条―第54条)

第5節 文書の廃棄(第55条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、町における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 中泊町課設置条例(平成17年中泊町条例第8号)第2条に規定する課及び町長が別に指定する施設をいう。

(2) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(3) 決裁 町長若しくはその委任を受けた者又は専決者(中泊町事務決裁規程(平成17年中泊町訓令第8号)第4条及び第6条に規定する専決者をいう。)がその権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(4) 決定 副町長、課長、課長補佐、及び係長が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 回議 決裁、決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限ある者に回付することをいう。

(6) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の課に関連があるとき、その承認を得るため、順次関係課に回議することをいう。

(7) 供覧 決裁、決定若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、順次所属上司又は関係課の閲覧に供することをいう。

(8) 完結文書 一定の手続に従って施行され、又は事案の処理が完了し、かつ、事件の完結した文書をいう。

(9) 未完結文書 決裁、供覧、施行若しくは処理が完了せず、又は完了してもいまだ事件の完結しない文書をいう。

(10) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(11) 文書の保存 文書を文書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(12) 移換え ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)に収納している当該会計年度処理又は当該暦年処理の文書を事務室内の書庫、書棚等に移すことをいう。

(13) 置換え 事務室内の書庫、書棚等に収納している文書を保存箱等に入れて文書庫等事務室以外の場所に移すことをいう。

(14) 貸出し 主管課の職員以外の者に文書を貸し出すことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(課長の職務)

第4条 課長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

(総務課長の責務)

第5条 総務課長は、各課の文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例とするもの

 規則 地方自治法第15条の規定により規則とするもの

(2) 令達文書

 訓令 庁中一般又は特定の課若しくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき令達するもの

 内訓 訓令中秘密事項を内示するもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願出に対して許可又は認可等の行政処分を行うために発するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為又は不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

(3) 公示文書

 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき公式に広く一般に周知させるため公示するもの

 公告 一定事項を特定の多人数又は一般に周知させるため公示するもの

2 前項以外の文書(以下「一般文書」という。)は、次のとおり区分して取り扱うものとする。

(1) 庁内文書 各課相互において収発する一般文書

(2) 庁外文書 前号以外の一般文書

(備付簿冊)

第7条 各課は文書を管理するため、次の簿冊を備え付けて置かなければならない。

(1) 文書発送簿(様式第1号)

2 総務課には次の簿冊を備え付けて置かなければならない。

(1) 文書収受件名簿(様式第2号)

(2) 料金後納郵便物差出表(様式第3号)

(3) 郵便切手受払簿(様式第4号)

(4) 書留簿(様式第5号)

(5) 官報、県報収受簿(様式第6号)

(6) 条例、規則公布簿(様式第7号)

(7) 規程公表簿(様式第8号)

(8) 公示簿(様式第9号)

(9) 議案番号簿(様式第10号)

3 課は特に必要と認めたときは、前2項に定めるもののほか、必要な簿冊を備え付けなければならない。

(文書の記号)

第8条 庁外文書で発送を要するものには文書記号及び文書番号を、収受した文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 文書記号は、「中」の次に課名の頭文字又は課名を表す複数の文字からなる記号を記載しなければならない。

3 文書番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に終わる。

4 第1項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号に代えて「号外」の文字を付することができるものとするほか、文書記号及び文書番号に代えて「事務連絡」の文字を付することができるものとする。

5 庁内文書については、「事務連絡」と表示し、文書記号及び文書番号の記載は必要としない。

(法規番号等)

第9条 法規文書、令達文書及び公示文書には、それぞれ年間を通じて一連番号を付するものとする。

第2章 文書の収受及び配付

(到達した文書等の開封)

第10条 到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務課で受領するものとし、次に掲げるところにより処理する。

(1) 町長、副町長又は町あての文書を開封すること。ただし、親展(秘)文書、現金若しくは有価証券類封入の明示のある文書(以下「特殊文書」という。)その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品は、この限りでない。

(2) 封筒に受付印を押すこと。

(3) 受領した文書を原則として、当日中に主管課長に配布すること。

(普通文書の収受)

第11条 特殊文書その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品以外の文書(以下「普通文書」という。)を収受したときは、総務課で当該文書の余白に受付印(様式第11号)を押し、文書収受件名簿に次に掲げる事項を記入しなければならない。ただし、軽易又は文書収受件名簿に登録する必要がないと認められる文書については、文書収受件名簿の作成を省略することができる。

(1) 収受年月日

(2) 収受番号

(3) 件名

(4) 発信者

2 前項の規定により作成した文書収受件名簿については、総務課において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

3 複数の課に関連する文書は、総務課長がその主管課を決定して、当該課に配付するものとする。この場合において、配付を受けた課長は、その写しを他の関係課長に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

(特殊文書の収受)

第12条 次に掲げる特殊文書を収受したときは、総務課で封筒に受付印を押し、特殊文書処理簿に差出人その他を記録の上主管課に配付し、受領印を徴さなければならない。この場合において、第3号に掲げる文書については、到達日時を封筒に明記し、総務課の収受担当者が押印の上、処理する。

(1) 町長又は副町長あての親展(秘)文書

(2) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

2 普通文書を開封した際に現金その他金券が同封されていた場合においては、特殊文書として収受手続を行わなければならない。

3 図書及び印刷物(新聞を除く。)を受領したときは、余白に受付印を押して主管課に配付しなければならない。

4 電報を受領したときは、その収受時刻を記載し、直ちに主管課に配付しなければならない。

(主管課における文書の取扱い)

第13条 主管課長は、当該課に直接到達した文書又は職員が会議等で直接受領した文書があるときは、総務課に回付しなければならない。

2 主管課長は、総務課から配付された文書が誤って配付されたときは、総務課に当該文書を返付しなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の文書等の処理)

第14条 到達した文書のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第15条 勤務時間外に到達した文書は、当直員がこれを収受する。

第3章 文書の処理

(処理方針)

第16条 文書の処理は、すべて課長が中心となり、担当者において絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その経過を明らかにしておかなければならない。

(処理の期間)

第17条 課に配付された文書は、原則としてその日のうちに起案担当者へ回付し、起案担当者は指定された期日までに処理しなければならない。

2 回答、報告を要する文書又は重要な文書で、指定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して課長の承認を得なければならない。

(課長の指示)

第18条 課長は、文書を収受したときは、担当者に処理方針を示し、次に掲げる事項を指示して処理させなければならない。

(1) 決裁区分

(2) 供覧の要、不要

(3) 回答の要、不要

(4) 処理期日

(5) 合議先又は供覧先

(6) 参考資料の要、不要

(7) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

2 担当者は、前項に規定する指示があった文書を自ら処理するもののほか、課長の指示の範囲内の細目的な処理方法について指示をし、当該文書を起案担当者に回付しなければならない。

(供覧文書の処理)

第19条 供覧を要する文書は、当該文書の余白に供覧押印欄を設け、回付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、上司の決裁を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ、当該文書を決裁権者(中泊町事務決裁規程第3条及び第4条に規定する決裁権者をいう。以下同じ。)の供覧に供し、その指示を受けなければならない。

(起案)

第20条 すべて事案の処理は、文書による。ただし、町長の決裁を受けるべき事案で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、町長の処理方針を確認の上、起案しなければならない。

2 文書の起案は、起案用紙(様式第12号)を用い、その文体、表現等については、平易明確に行わなければならない。

3 定例的に取り扱う事案で様式の定めがあるもの又は軽易な事案に係る起案は、起案用紙を用いず、文書の余白に決裁押印欄を設け、伺い文を記入して行うことができる。

4 起案用紙には、決裁区分、保存年限、起案担当者所属職氏名、決裁に必要な合議、起案年月日、件名、伺い文、あて先、発信者等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければならない。

5 文書は、すべて未決、既決に区分して整理し、未決文書は、完結に至るまでこれを一括して常にその経過を明らかにしておき、完結文書は、定められた順序に従って整理するものとする。

(起案文書の回議順序)

第21条 起案文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回議し、順次直属上司の決裁を受けなければならない。

(2) 事案の処理及び施行が他の課に関係があると認められる文書は、主管課長の決定又は閲覧を受けてから回議しなければならない。

(議案の処理方法)

第22条 町議会に提出する議案は、主管課で起案し、定例会の前月の10日までに決裁を受けるよう努めなければならない。ただし、臨時会を招集して提案する必要があるときは、その旨を事前に総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による決裁済みの起案文書(以下「決裁済み文書」という。)は、総務課長に回付しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により回付を受けた場合は、速やかに提案の手続をしなければならない。

(関係文書の添付等)

第23条 起案文書には、必要に応じて起案の理由、事案の経過、根拠法令の抜粋、予算科目、経費等を明記するとともに参照を要する事項は、その資料を添付するものとする。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。

(特別取扱方法)

第24条 起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」、「広報登載」、「回覧」、「公印省略」等の注意事項を施行・取扱上の注意欄に朱書きすることによって表示し、機密を要する起案文書は封筒に入れて、その旨を表示しなければならない。

(合議)

第25条 複数の課に関連する文書は、関係の深い課で処理案を起案し、関係課の合議を求めなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣意のものは、決裁後回覧するものとする。

2 合議文書を受けたときは、同意又は不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、起案した課(以下「起案課」という。)と協議しなければならない。

3 前項に規定する場合において、意見が相違して協議が整わないときは、起案課は双方の意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

4 町行政の運営又は重要な事業に関する決裁文書は、総務課長及び企画担当課長に合議しなければならない。

(文書の審査)

第26条 文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げる起案文書は、副町長の決定を受ける前に総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、訓令、告示及び要綱その他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 起案文書のうち町長名をもって外部へ発する文書は、決裁前に各課長の審査を受けなければならない。

3 前項の審査は、起案文書の内容について適正な文書の決定がなされるよう次に掲げる基準により、実施するものとする。

(1) 関係課等合議先の適否について

(2) 文体、用字、用語等について

(3) 様式等書類の形式について

4 第1項及び第2項の規定による審査の結果、軽易な修正にとどまるものは、修正の上回議し、事案の本質的修正を要するもの又は改案の要があるものは、起案者にその旨を指示して返付しなければならない。

(未完結文書の追及)

第27条 課長は、常に未完結文書を追及し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の処理経過の調査等)

第28条 総務課長は、必要があると認めるときは、文書の処理経過を調査し、又は主管課長から報告を受け、それに基づき主管課長に指示を与えることができる。

(請願、陳情等の処理方法)

第29条 主管課長は、配付を受けた請願、陳情等が同時に町議会に提出された事案である場合は、町議会において採択され、その通知による意見、条件等を勘案して処理方法、対策等を起案しなければならない。

(決裁年月日)

第30条 決裁済み文書には、速やかに決裁年月日を記入しなければならない。

(決裁済み文書の処理)

第31条 決裁済み文書は、主管課で保管及び保存しなければならない。ただし、第22条第2項に規定する議案に係る決裁済み文書又は規則、訓令、告示、要綱若しくは通達に係る決裁済み文書は、総務課で保管し、及び保存するものとする。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第32条 決裁済み文書は、主管課で浄書しなければならない。ただし、特別の事情があるものは、外注その他の方法によることができる。

2 浄書した者は、決裁済み文書の該当欄に押印しなければならない。

(照合)

第33条 浄書した文書は、浄書後直ちに決裁済み文書と照合しなければならない。

2 照合した者は、決裁済み文書の該当欄に押印しなければならない。

(文書の発信者名)

第34条 庁外文書は、原則として町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により副町長名又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名は省略することができる。

(公印の押印)

第35条 照合を終了した浄書文書は、中泊町公印規則(平成17年中泊町規則第2号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。この場合において、文書が真正なものであることを証明するため、決裁済み文書と契印しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、「公印省略」又は「略契印」の記載し、公印及び契印を省略することができる。

(庁外文書の発送)

第36条 起案担当者は、庁外へ発送する文書については、決裁済み文書を総務課へ回付し、文書発送簿により発送番号の記入を受けなければならない。

2 庁外へ発送する文書は、原則として総務課において発送するものとする。ただし、主管課において直接持参する必要がある文書及び総務課長が主管課において取り扱うことが適当であると認めた文書は、主管課で発送することができる。

(庁内文書の発送)

第37条 庁内文書は、その発送に当たって特に機密を要するもの又は重要な文書を除くほか、使用済み封筒を使用するよう努めなければならない。

(発送年月日)

第38条 発送担当者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を事案の発送年月日として、決裁済み文書の施行欄に記入しなければならない。

(文書の発送時間及び発送方法)

第39条 文書の発送は、中泊町の休日を定める条例(平成17年中泊町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日に行い、その発送時間は、特に緊急を要する場合を除き、午後3時30分とする。

2 前項の規定により発送する文書は、定刻30分前までに総務課へ提出しなければならない。

3 郵送は、原則として料金後納の方法によるものとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手を使用して行うものとする。

(1) 料金後納の方法によって郵送する場合は、郵便物に料金後納の印(様式第13号)を押印し、料金後納郵便物差出表に記入しなければならない。

(2) 郵便切手、はがき又は現金を使用して郵送する場合は、郵便切手受払簿に所要事項を記入しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則

(文書の整理)

第40条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なとき直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(保管単位)

第41条 文書の保管は、主管課において行うものとする。ただし、職員の数、文書の発生量、事務室の状況等により、総務課長が他の保管方法によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(保管用具)

第42条 文書の整理及び保管には、キャビネット及びファイリング用具を使用するものとする。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することができる。

(完結文書の整理及び保管)

第43条 課長は、完結文書を必要に応じて利用することができるように、業務処理の項目別に整理し、キャビネットに収納しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、書庫、書棚等に保管する。

第2節 文書の置換え及び移換え

(置換え及び移換え)

第44条 文書の置換えは、年度文書にあっては毎年3月末に行うものとし、暦年文書にあっては毎年12月末に行う。

2 文書の移換えは、年度文書にあっては毎年4月に行うものとし、暦年文書にあっては毎年1月に行うものとする。ただし、事務に支障がない限り前項に定める置換えに引き続いて行うことができる。

3 第1項及び前項本文に規定する置換え及び移換えの期日については、総務課長が定める。

4 常時使用する文書は、置換え及び移換えを行わないことができる。

(置換えの方法)

第45条 課長は、保存を必要とする文書のうち5年保存以上の文書を保存年限別に区分して置き換える。

2 前項の規定により置き換えた文書は、必要に応じて保存年限別に保存箱に収納することができる。この場合、保存箱に年度又は年及び保存年限を記載するものとする。

第3節 文書の保存

(文書の保存年限)

第46条 完結した文書の保存年限は、別表の文書保存年限区分表を基準として、主管課長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 主管課長は、文書の保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、史料価値等を考慮しなければならない。

(保存年限の計算)

第47条 保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年初日から起算する。

(完結文書の保存方法)

第48条 保存を必要とする完結文書は、課長が次に掲げるところに従い保存しなければならない。

(1) 年度文書は年度ごとに、暦年文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、分類項目別に区分して整理すること。

(2) 年度又は年を超えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 相互に密接な関係がある二以上の完結文書は、一件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、かつ、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(編集及び製本)

第49条 必要があると認める完結文書は、次に掲げるところにより編集及び製本する。

(1) 厚さは、おおむね8センチメートルを限度とし、紙数の多寡により分冊又は合冊することができる。ただし、分冊した場合は、2の1、2の2等の符号を付すものとし、合冊した場合は、区分紙を差し入れ、年度又は年の区分を明らかにしておかなければならない。

(2) 表紙及び背表紙を付し、これらに件名、年度又は年、保存期間及び主管課名を記載しなければならない。

(文書の保存場所)

第50条 保存文書は、文書庫又は総務課長が別に定める場所に保存するものとする。ただし、施設にあっては、当該施設の書庫に保存する。

(文書庫の管理)

第51条 前条に規定する文書庫は総務課長が管理する。

第4節 文書の利用

(文書の貸出し等)

第52条 保存文書の貸出し又は閲覧をしようとする職員は、主管課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により文書を貸し出し、又は閲覧させるときは、保存文書公開貸出簿(様式第14号)に所定の事項を記載させ、貸出し期間等を指示しなければならない。

(転貸の禁止等)

第53条 前条の規定により保存文書の貸出しを受けた者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外の持出しについては、主管課長の承認を得たときは、この限りでない。

(部外者の閲覧等)

第54条 総務課長は、職員以外の者から保存文書の閲覧を求められたときは、関係課長と協議し、差し支えないと認めるものに限り、副町長の承認を得て閲覧させることができる。ただし、保存文書のうち、官報、県報、町広報及び公刊の図書の閲覧については、関係課長との協議及び副町長の承認を省略することができる。

2 課長は、法令の規定に基づき他の官公署に対して保存文書を提出しなければならない場合若しくはこれに準ずる場合又は町を当事者とする訴訟の遂行上、保存文書を証拠物として提出する必要がある場合は、保存文書庁外持出書(様式第15号)により、総務課長の承認を得てこれを庁外に持ち出すことができる。

第5節 文書の廃棄

(文書の廃棄の決定)

第55条 課長は、文書が保存年限を経過したときは、速やかに廃棄しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、再保存の必要があると認める文書については、さらに必要な保存期間を定めて、これを保存することができる。この場合において、当該文書又はそれらを収納する保存箱に再保存の旨を表示しなければならない。

3 課長は、永年保存の文書以外の文書で、保管又は保存する必要がなくなったと認める文書については、当該文書の保存年限の経過前においても、総務課長と協議して廃棄することができる。ただし、1年保存の文書については、総務課長との協議を要しない。

4 永年保存の文書で、法令の改正等、社会情勢の変化などにより永年保存の必要がなくなったと認められるものは、主管課長は総務課長と協議したうえで、廃棄の決定又は保存年限を変更することができる。

5 課長は、永年保存の文書の見直しを1年ごとに行い、適切な文書管理を行うよう努めなければならない。

(廃棄の基準)

第56条 複数の課の所管に係る文書は、関係課で協議の上、最も関係の深い課において文書の原本を保管又は保存するものとし、それ以外の課は、当該文書の資料等について、速やかに廃棄しなければならない。

(廃棄文書の処理)

第57条 廃棄を決定した文書のうち、個人情報が含まれている等秘密保持を必要とするもの又は他に使用のおそれのあるものは、関係職員立会いのもとに焼却、溶融、裁断等の処置をとらなければならない。

2 前項の焼却等の利便を図るため、総務課長は、毎年、まとめて廃棄する日を設定するものとする。

3 廃棄を決定した文書で、事務執行上の参考とするため必要なものは、資料として保管することができる。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月6日訓令第1号)

この規程は、令和2年1月6日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第46条関係)

文書の保存年限区分表

種別

保存年数

文書の種類

第1種

永年保存

(1) 条例、規則、訓令、告示及び要綱その他例規の制定及び改廃に関する文書

(2) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(3) 町の沿革及び町史の資料となる重要な文書

(4) 町議会に関する重要な文書及び会議録

(5) 所轄行政庁の令達、通達その他で将来の参考となる重要な文書

(6) 重要な契約書

(7) 職員の人事異動、分限及び懲戒に関する文書並びに履歴書

(8) 職員の退職金、恩給、遺族扶助料等に関する文書

(9) 訴訟、和解及び異議申立てに関する文書

(10) 財産、公の施設及び町債に関する重要文書

(11) 隣接市町村との分合及び境界変更に関する文書

(12) 学校その他重要な機関の設置、廃止等に関する文書

(13) 事務引継に関する重要文書

(14) 表彰に関する重要文書

(15) 各種統計に関する重要文書

(16) 町広報

(17) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

第2種

10年保存

(1) 報告、届出等で特に重要な文書

(2) 歳入簿、歳出簿、消滅時効が5年を超える債権に係る歳入歳出の証拠書その他出納に関する重要な文書及び帳簿

(3) 行政執行上必要な統計資料

(4) 各種の調査、統計、報告、申請、証明等で永年保存の必要のないもの

(5) 人事、給与に関する文書で永年保存の必要のないもの

(6) 町議会に関する文書で永年保存の必要のないもの

(7) 租税その他各種公課に関する文書

(8) 工事又は物品等に関する文書

(9) 各種原簿、台帳等で永年保存の必要のないもの

(10) その他10年の保存を必要と認める文書

第3種

5年保存

(1) 消滅時効が5年以下の債権に係る歳入歳出の証拠書、物品の出納簿その他出納に関する文書及び帳簿

(2) 申請、願、届、上申、報告、調査及び照復等の文書で10年保存の必要のないもの

(3) 出勤簿、旅行命令票、時間外勤務命令票

(4) 休暇、欠勤等の届出簿及び願簿

(5) 官報及び県報

(6) 諸願届で重要なもの

(7) その他5年の保存を必要と認める文書

第4種

1年保存

(1) 一時的処理に属する申請、願、届、上申、報告、調査及び照等の文書

(2) 収受発送に関する諸簿冊

(3) 歳入歳出の証拠書控、収入支出の計算書その他出納に関する軽易な文書及び帳簿

(4) 諸願届で軽易なもの

(5) 各種日誌

(6) その他軽易な文書

文書分類表

総括

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

共通

庶務

文書

財務

職員







1

総務

庶務

人事

福利

行政

情報

計画

企画

議会

選挙

監査

2

財務・税務

庶務

財政

税外収入

財産管理

入札契約

徴収

税務

出納



3

住民衛生

庶務

防犯安全

消防防災

住民

戸籍

健康

予防

環境

衛生

清掃

4

厚生

庶務

援護

国民健康保険

後期高齢者医療

国民年金

介護保険

社会福祉

老人福祉

児童福祉

労働

5

産業経済

庶務

水産業

農業

農地集積

林業

畜産

商工業

観光

農業委員会


6

建設

庶務

道路橋梁

海岸

河川溝渠

公園緑地

建築

都市計画

公営住宅



7

文教

庶務

総務

学校教育

社会教育

文化

体育





8

企業

庶務

財務

上水道

下水道

診療所

静和園





0 共通

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

連絡調整

事務引継

庁議







1

文書

諸務

条例・規則

収受・発送

法令・図書

情報公開

個人情報保護

文書管理




2

財務

諸務

予算要求

決算資料

物品管理

歳入・歳出






3

職員

諸務

旅行命令

任用

福利厚生

服務・休暇






1 総務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

行政委員会

町村会

例規・公告

直接請求

特別職

庁舎管理

公用車

表彰・儀礼・式典


1

人事

諸務

定数・職制

任免

給与・勤務

分限・懲戒・服務

研修

人事評価




2

福利

諸務

安全・衛生

公務災害

公平委員会

職員団体

福利・厚生

共済・互助会




3

行政

諸務

組織・行政改革

委員・相談員・連絡員

行政区域

広域行政

市町村合併

指定管理

権限移譲



4

情報

諸務

町勢要覧

町史

広報広聴

請願・陳情

統計調査

統計資料

行政情報

電子資料・情報化


5

計画

諸務

総合計画

新町建設計画

過疎・辺地計画

山村振興計画

土地利用計画

広域計画

地方創生計画

諸計画


6

企画

諸務

企画調整

助成金・補助金

コミュニティ

国内・国際交流

まちづくり

エネルギー

公共交通

電波・通信


7

議会

諸務

議会

議員

委員会

請願・陳情

会議資料

広報

会議録

議決


8

選挙

諸務

委員会

選挙人名簿

国政選挙

県政選挙

町政選挙

国民投票

啓発

裁判員・検察審査会


9

監査

諸務

委員

定期監査

決算監査

出納監査






2 財務・税務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務










1

財政

諸務

予算

決算

財政計画

財政調査






2

税外収入

諸務

税外収入

町債

地方交付税

寄附採納






3

財産管理

諸務

行政財産

普通財産

有価証券

物品出納

施設管理

法定外公共物




4

入札契約

諸務

入札

契約

業者登録

登記

共済





5

徴収

諸務

徴収・督促

減免・欠損

滞納処分・繰越

過誤納金

証明・閲覧

納税組合

滞納整理機構



6

税務

諸務

町・県民税

固定資産税

国民健康保険税

諸税

委員会・審議会

地籍




7

出納

諸務

歳入収納

収支日計記録管理

歳計外現金

支出負担行為

指定金融機関

出納・保管

出納検査



8

庶務

諸務










9

財政

諸務

予算

決算

財政計画

財政調査






3 住民衛生

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

国民保護

自衛隊








1

防犯安全

諸務

交通安全

交通災害共済

防犯

街路灯






2

消防防災

諸務

消防

消防団

災害救助

災害対策

防災

消防防災施設

自主防災組織

防災計画


3

住民

諸務

番号制度

住民基本台帳

個人認証

住基ネット

人口調査

印鑑登録

諸証明



4

戸籍

諸務

戸籍

民刑

人口動態

外国人関係






5

健康

諸務

健康診断

献血

施設管理

保健指導

母子保健

保健協力員




6

予防

諸務

感染症予防

予防接種

生活習慣病予防

衛生教育






7

環境

諸務

環境政策

自然・環境保護

景観・美化

水質

悪臭・騒音

公害




8

衛生

諸務

公衆衛生

畜犬

防疫・害虫駆除

墓地・埋火葬






9

清掃

諸務

ごみ

リサイクル

し尿







4 厚生

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

赤十字

包括支援センター








1

援護

諸務

消費生活

戦没者等

救援物資

ドメスティックバイオレンス

要援護支援者

行旅病人




2

国民健康保険

諸務

運営

給付

資格







3

後期高齢者医療

諸務

老人保健

給付

資格

保険料






4

国民年金

諸務

給付

資格

免除







5

介護保険

諸務

審査・認定

保険給付

資格

介護支援

介護予防

施設




6

社会福祉

諸務

福祉団体

民生委員

母子福祉

障害者福祉

難病患者福祉

生活保護

成年後見

臨時的給付金


7

老人福祉

諸務

老人クラブ

シルバー人材センター

福祉施設







8

児童福祉

諸務

児童扶養手当

児童手当

認定こども園

子育て支援

医療費給付

福祉資金




9

労働

諸務

求人・求職

出稼ぎ

労働者福利







5 産業経済

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

食糧管理

経済対策

金融・貯蓄

計量

消費者保護

企業誘致




1

水産業

諸務

漁業振興

漁場

経営

水産物

漁港

内水面

水産施設



2

農業

諸務

農業振興

農産物

経営

施設管理

土地改良

担い手

補助事業



3

農地集積

諸務

集約

補助事業








4

林業

諸務

有害鳥獣

補助事業

林道

国有林

保安林

町有林

計画

施設管理


5

畜産

諸務

畜産振興

経営

家畜衛生

牧場

補助事業





6

商工業

諸務

商工業振興

中小企業振興

補助事業







7

観光

諸務

観光宣伝

観光行事

観光施設

特産品開発






8

農業委員会

諸務

委員会

農地

農業者年金

農家基本台帳






6 建設

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

庶務外部

請願・陳情

協議会・同盟会

災害復旧

許可・認可

買収・収用




1

道路橋梁

諸務

補助事業

単独事業

施設管理

除雪






2

海岸

諸務

補助事業

単独事業

施設管理







3

河川溝渠

諸務

補助事業

単独事業

施設管理

地すべり

砂防

急傾斜




4

公園緑地

諸務

計画調査

施行

施設管理







5

建築

諸務

公共建築

公営住宅

確認計画通知

許可・認可

工作物





6

都市計画

諸務

計画調査

事業

町名地番

宅地造成

国土利用計画





7

町営住宅

諸務

修繕

委託管理








7 文教

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

表彰

総合教育会議








1

総務

諸務

委員会

教職員

教育相談

教育財産






2

学校教育

諸務

学校管理

安全衛生

学校保健

就学援助

教育課程

学校給食

学校施設

転・入学


3

社会教育

諸務

委員会

学習推進

学級・講座

社会教育団体

青年・女性

青少年




4

文化

諸務

委員会

芸術文化

文化財

図書館

博物館

施設




5

体育

諸務

体育振興

スポーツ推進員

体育団体

施設






8 企業

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務










1

財務

諸務

予算

決算

会計

資金

経理

財産

入札・契約



2

上水道

諸務

水質管理

給水

料金

施設管理

施工業者





3

下水道

諸務

加入促進

水質規制

公共下水計画調査

料金

施設管理

施工業者




4

診療所

諸務

医科診療

歯科診療

医療業務

施設管理






5

静和園

諸務

介護報酬

入所者管理

施設管理







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中泊町文書管理規程

平成17年3月28日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第10号
平成19年3月27日 訓令第6号
平成28年2月12日 訓令第1号
令和2年1月6日 訓令第1号
令和5年3月13日 訓令第2号