○中泊町公印規則
平成17年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、個数、寸法及び管守者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印の管守に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に正確に管守しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持出してはならない。ただし、事務上やむを得ない場合は、総務課長に理由を申し述べ、許可を得て持出しすることができる。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長を通じて町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始、又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(照合確認)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
(電子公印)
第8条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(準用)
第9条 条例、規則等の定めるところにより許可印、検査印等の取扱いは、この規則による公印の取扱いに準じて確実にしなければならない。
(印影の印刷)
第10条 一定の文書を多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表第1に定める寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | ひな形番号 | 寸法 | 管守者 | 個数 |
庁印 | 町印 | ① | 45ミリ角及び18ミリ角 | 総務課長 | 各1 |
職印 | 町長印 | ② | 18ミリ角 | 同 | 1 |
町長職務代理者印 | ③ | 同 | 同 | 1 | |
同上町民課専用印 | ④ | 同 | 町民課長 | 2 | |
同上支所専用印 | ⑤ | 同 | 支所長 | 1 | |
副町長印 | ⑥ | 同 | 総務課長 | 1 | |
会計管理者印 | ⑦ | 円形、直径20ミリ | 会計管理者 | 1 | |
保健センター専用印 | ⑧ | 同 | 所長 | 1 | |
支所専用町長印 | ⑨ | 同 | 支所長 | 1 | |
町民課住民係専用町長印 | ⑩ | 同 | 町民課長 | 1 | |
出納員印 | ⑪ | 同 | 会計管理者 | 1 | |
支所長印 | ⑫ | 同 | 支所長 | 1 | |
支所出納員印 | ⑬ | 同 | 出納員 | 1 | |
戸籍専用町長印 | ⑭ | 同 | 町民課長 | 1 | |
町民課住基ネット専用町長印 | ⑮ | 5ミリ角 | 同 | 4 | |
国民健康保険被保険者証印 | ⑯ | 同 | 町民課長 | 2 | |
国民健康保険退職被保険者証印 | ⑰ | 同 | 同 | 2 | |
介護保険被保険者証印 | ⑱ | 同 | 福祉課長 | 2 | |
出納員領収印 | ⑲ | 円形、直径24ミリ | 会計課長 | 1 | |
同上 | ⑳ | 同 | 支所長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
(住民係専用) | (支所専用) | |||
⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
(住民係専用) | ||||
⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
(戸籍専用) | (住基ネット専用) | |||
⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |