○中泊町公職選挙法執行規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙人名簿等(第3条・第4条)

第3章 投票(第5条―第6条)

第4章 不在者投票(第7条)

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機(第8条―第12条)

第2節 政治活動用事務所(第13条・第14条)

第3節 個人演説会(第15条)

第4節 標旗及び腕章(第16条・第17条)

第5節 新聞広告(第18条)

第6節 氏名等の掲示(第19条・第20条)

第6章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附(第21条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 中泊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第275条の規定により委員会が処理することとされている法定受託事務については、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(選挙長の告示)

第2条 選挙長の告示は、中泊町公告式条例(平成17年中泊町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿等

(登録の移替えの延期)

第3条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第17条ただし書の規定により選挙人名簿の登録の移替えを延期するときは、これを告示するものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第4条 法第29条第2項の規定による閲覧は、委員会が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 投票

(投票区)

第5条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票用紙の様式等)

第6条 法第45条第2項の規定による町長及び町議会の議員の選挙(以下「町の選挙」という。)に用いる投票用紙の様式は、様式第1号によるものとする。

2 記号式投票で用いる町長及び町議会議員補欠選挙の投票用紙の様式は、別に定める。

第4章 不在者投票

(郵便をもって投票用紙等を発送する日)

第7条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第5章 選挙運動

第1節 選挙事務所、選挙運動用自動車、船舶及び拡声機

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第8条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 令第108条第2項に規定する候補者の承諾書は様式第3号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号により作成しなければならない。

(自動車、船舶及び拡声機の表示)

第9条 法第141条第5項の規定により自動車、船舶及び拡声機にする表示は、委員会が交付する様式第5号の表示板を用いなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第10条 前条第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操室の前面、拡声機にあっては送話器の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第11条 第9条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対し様式第6号により申請しなければならない。

2 破損により前項の規定による申請をしようとする場合においては、その申請の際、併せてその破損した表示板を返納しなければならない。

(表示板の返還)

第12条 第9条第1項の表示板は、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合、その他候補者でなくなった場合は、直ちに委員会に返還しなければならない。

第2節 政治活動用事務所

(政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示)

第13条 法第143条第17項の規定により政治活動のために使用する事務所において掲示する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する様式第7号の証票を用いなければならない。

(証票の再交付及び返還)

第14条 第11条及び第12条の規定は、前条の証票について準用する。

第3節 個人演説会

(個人演説会等の施設の設備及び費用の承認申請)

第15条 令第119条第2項の規定による承認申請及び令第121条の規定による承認申請は、様式第8号によらなければならない。

第4節 標旗及び腕章

(街頭演説用の標旗)

第16条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第9号によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

3 第11条及び第12条の規定は、第1項の標旗について準用する。

(自動車等に乗車する者の腕章等)

第17条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着ける腕章は、様式第10号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着ける腕章は、様式第11号によるものとする。

3 第11条及び第12条の規定は、第1項及び第2項の腕章について準用する。

第5節 新聞広告

(新聞広告の申込み)

第18条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第12号による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者(以下「新聞社」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 第1項の証明書は、立候補の届出を受けた後直ちに交付するものとする。

第6節 氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示等)

第19条 委員会は、町の選挙における法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 法第175条第1項及び第2項の規定による氏名等の掲示は、様式第13号により作成するものとする。

(氏名等の掲示の修正及び抹消)

第20条 町の選挙における法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の調製後において、令第92条第9項の規定による通知を受けたときは、委員会は、直ちに氏名等の掲示中その通知に係る候補者に関する部分を修正し、又は抹消するものとする。

第6章 選挙運動に関する収入、支出及び寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第21条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による届出は様式第14号により、法第183条第3項の規定による届出は様式第15号により行わなければならない。

2 法第180条第4項に規定する候補者の承諾書は、様式第16号により作成しなければならない。

(報告書要旨の公表)

第22条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第23条 法第192条第4項の規定により報告書の閲覧を請求しようとする者は、様式第17号による収支報告書閲覧申請書に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第24条 法第197条の2の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額は、委員会が別に定める。

第7章 雑則

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年6月1日選管訓令第1号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

別表第1 投票区(第5条関係)

投票区名

投票区の区域(行政区単位)

第1投票区

派立上、派立中、派立下、向町上、向町下、五林、宮川、宮野沢、深郷田上、深郷田下、八幡、大沢内、二タ見

第2投票区

富野、豊島、芦野、上豊岡、下豊岡、福浦、田茂木、長泥、竹田

第3投票区

若宮、尾別、上高根、下高根、薄市上、薄市下、今泉上、今泉下

第4投票区

小泊、折戸、袰内、下前

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中泊町公職選挙法執行規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会訓令第2号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会訓令第2号
令和2年6月1日 選挙管理委員会訓令第1号