○中泊町長職務執行者の公印を定める規則

平成17年3月28日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 町長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。

公印の名称

ひな形番号

寸法

使用区分

保管者

個数

青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印

18ミリ角

町長職務執行者名で発する文書

総務課長

1

青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印(税務会計課専用)

18ミリ角


税務会計課長

1

青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印

18ミリ角

 

町民課長

1

中泊町長職務執行者印(住基ネット専用)

5ミリ角

住基ネット専用

町民課長

2

青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印(小泊支所専用)

18ミリ角

 

支所長

1

2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。

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(公印の管理等)

第3条 町長職務執行者の公印の管理については、中泊町公印規則(平成17年中泊町規則第2号)の例による。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町長職務執行者の公印を定める規則

平成17年3月28日 規則第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・公印
沿革情報
平成17年3月28日 規則第133号
平成20年3月31日 規則第9号
令和5年3月13日 規則第4号