○中泊町長職務執行者の公印を定める規則
平成17年3月28日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 町長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。
公印の名称 | ひな形番号 | 寸法 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印 | ① | 18ミリ角 | 町長職務執行者名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印(税務会計課専用) | ② | 18ミリ角 | 税務会計課長 | 1 | |
青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印 | ③ | 18ミリ角 |
| 町民課長 | 1 |
中泊町長職務執行者印(住基ネット専用) | ④ | 5ミリ角 | 住基ネット専用 | 町民課長 | 2 |
青森県北津軽郡中泊町長職務執行者印(小泊支所専用) | ⑤ | 18ミリ角 |
| 支所長 | 1 |
2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。
① | ② | ③ |
④ | ⑤ |
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(公印の管理等)
第3条 町長職務執行者の公印の管理については、中泊町公印規則(平成17年中泊町規則第2号)の例による。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。