○中泊町水道事業高料金対策補助金交付要綱
平成31年3月7日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、資本費が高額である中泊町水道事業に対し、料金格差の縮小を目的として資本費の一部に対して交付する水道事業高料金対策補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付基準)
第2条 補助金は、水道事業高料金対策補助金計算書において算定する有収水量1立方メートル当たりの資本費及び給水原価が、当該年度において国が定めるそれぞれの基準を超える場合に交付する。
(補助金の算定方法及び交付額)
第3条 補助金は、水道事業高料金対策補助金計算書において算定する水道事業高料金対策補助基準額を上限として、予算の範囲内においてこれを交付する。
(1) 水道事業高料金対策補助金計算書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 水道事業高料金対策補助金計算実績書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月7日から施行する。
附則(令和8年3月16日告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。


