○中泊町水道事業高料金対策補助金交付要綱

平成31年3月7日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、資本費が高額である中泊町水道事業に対し、料金格差の縮小を目的として資本費の一部に対して交付する水道事業高料金対策補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付基準)

第2条 補助金は、水道事業高料金対策補助金計算書において算定する有収水量1立方メートル当たりの資本費及び給水原価が、当該年度において国が定めるそれぞれの基準を超える場合に交付する。

(補助金の算定方法及び交付額)

第3条 補助金は、水道事業高料金対策補助金計算書において算定する水道事業高料金対策補助基準額を上限として、予算の範囲内においてこれを交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 中泊町水道事業は、規則第3条の規定により補助金を申請する場合は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる資料を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 水道事業高料金対策補助金計算書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第5条 規則第13条の規定により、中泊町水道事業は、補助事業等が完了したとき、補助事業等実績報告書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 水道事業高料金対策補助金計算実績書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(申請及び実績報告等の特例)

第6条 第4条及び第5条の規定にかかわらず、町長が補助事業の性質上、事業完了後に申請及び実績報告を同時に行うことが適当と認めるときは、中泊町水道事業は、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)前条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する交付の決定及び規則第14条に規定する額の確定を同時に行い、補助金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年3月7日から施行する。

(令和8年3月16日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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中泊町水道事業高料金対策補助金交付要綱

平成31年3月7日 告示第12号

(令和8年3月16日施行)