○中泊町史編さん委員会設置要綱
令和6年6月27日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 中泊町史編さん事業の推進を図るため、中泊町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町史編さんの基本方針の策定に関すること。
(2) 町史編さんの編集方針に関すること。
(3) その他町史編さん事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 知識経験者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
3 委員長が欠けたときの会議の招集は、教育長が行うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中泊町史編さん室において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。