○中泊町史編集委員会設置要綱

令和6年6月27日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 中泊町史編さん事業の積極的かつ円滑な推進を図るため、中泊町史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討し、中泊町史編さん委員会に報告するものとする。

(1) 町史の編さん編集方針に関すること。

(2) 町史の執筆に関すること。

(3) 町史の原稿の精査に関すること。

(4) その他町史の編集に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから中泊町教育委員会が委嘱する。

(1) 郷土の歴史、自然等に専門的知識を有する者

(2) 歴史資料、郷土資料等の編さん及び刊行に豊富な経験を有する者

(3) その他中泊町教育委員会が必要と認める者

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 委員及び委員以外の者は、必要に応じ、インターネット等を利用したオンラインによる方法で会議に参加することができる。この場合において、当該の方法による参加は、第2項及び第4項において出席したものと見なす。

(専門部会)

第6条 第2条に規定する所掌事務を円滑に行うため、委員会に次に掲げる専門部会を置く。

(1) 自然・原始・古代・中世部会

(2) 近世部会

(3) 近現代部会

(4) 民俗部会

2 専門部会に部会長を置き、委員の中から委員長が指名する。

3 専門部会の部会員及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(調査等協力員)

第7条 委員会に、史資料の調査・研究・執筆等を補助するために、調査等協力員を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び専門部会の庶務は、中泊町史編さん室において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

(令和6年10月10日教委告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町史編集委員会設置要綱

令和6年6月27日 教育委員会告示第8号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年6月27日 教育委員会告示第8号
令和6年10月10日 教育委員会告示第18号