○中泊町史編集委員会設置要綱
令和6年6月27日
教育委員会告示第8号
(設置)
第1条 中泊町史編さん事業の積極的かつ円滑な推進を図るため、中泊町史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査・検討し、中泊町史編さん委員会に報告するものとする。
(1) 町史の編さん編集方針に関すること。
(2) 町史の執筆に関すること。
(3) 町史の原稿の精査に関すること。
(4) その他町史の編集に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから中泊町教育委員会が委嘱する。
(1) 郷土の歴史、自然等に専門的知識を有する者
(2) 歴史資料、郷土資料等の編さん及び刊行に豊富な経験を有する者
(3) その他中泊町教育委員会が必要と認める者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 第2条に規定する所掌事務を円滑に行うため、委員会に次に掲げる専門部会を置く。
(1) 自然・原始・古代・中世部会
(2) 近世部会
(3) 近現代部会
(4) 民俗部会
2 専門部会に部会長を置き、委員の中から委員長が指名する。
3 専門部会の部会員及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(調査等協力員)
第7条 委員会に、史資料の調査・研究・執筆等を補助するために、調査等協力員を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会及び専門部会の庶務は、中泊町史編さん室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日教委告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。