○中泊町史編さん室設置規程
令和6年3月14日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 中泊町史編さん事業に対処し、調査補助・資料整理・編集等を円滑に推進するため、町史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 編さん室の所管事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町史編さんに関すること。
(2) 町史編さん委員会等に関すること。
(3) その他教育委員会が特に命じた事業に関すること。
(職制)
第3条 編さん室に室長を置く。
2 編さん室に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 室長は、上司の指示を受け、所属職員を指揮監督し、編さん室の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。