○中泊町史編さん室設置規程

令和6年3月14日

教育委員会訓令第1号

(設置)

第1条 中泊町史編さん事業に対処し、調査補助・資料整理・編集等を円滑に推進するため、町史編さん室(以下「編さん室」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 編さん室の所管事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町史編さんに関すること。

(2) 町史編さん委員会等に関すること。

(3) その他教育委員会が特に命じた事業に関すること。

(職制)

第3条 編さん室に室長を置く。

2 編さん室に必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 室長は、上司の指示を受け、所属職員を指揮監督し、編さん室の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

中泊町史編さん室設置規程

令和6年3月14日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年3月14日 教育委員会訓令第1号