○中泊町移住支援金交付要綱
令和8年5月26日
告示第70号
中泊町移住支援金交付要綱(令和4年中泊町告示第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 青森県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び中泊町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、中泊町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同で行う移住支援事業において、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県をいう。以下同じ。)から中泊町に移住した者が、移住支援金の交付要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、あおもり移住支援事業実施要領(以下、「県実施要領」という。)及び他の法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の交付金額は、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円、単身世帯の申請の場合にあっては60万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満のもの1人につき100万円を加算する。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(2) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 青森県において移住支援事業の詳細が公表された後(平成31年4月1日以降)に中泊町へ転入したこと。
(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。
(ウ) 中泊町に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び町が認める場合を除く。
(エ) その他青森県又は中泊町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4) (就職に関する要件)次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が中泊町内に所在すること。
(イ) 就業先が、青森県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。ただし、町の判断により対象とすることを可能とする。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該就業先に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) (専門人材に関する要件)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が中泊町内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3箇月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(6) (テレワークに関する要件)次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ) 地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(7) (起業に関する要件)青森県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
(8) (関係人口に関する要件)転入時65歳未満、かつ、次に掲げる事項の(ア)、(イ)いずれにも該当すること。
(ア) (地域の担い手確保に関する要件)次に掲げるいずれかに該当すること。
(i) 農林水産業に就業する者
(ii) 家業等へ就業する者
(iii) 中泊町内で新たに事業を営む者
(iv) 中泊町内若しくは五所川原圏域定住自立圏内の事業所に就業する者
(v) 中泊町内で地域づくり団体等がかかわる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に継続的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
(イ) (支給対象者に関する要件)下記のいずれかの要件を満たすこと。
(i) 中泊町移住前に、通算1年以上、中泊町に在住又は在勤していたこと。
(ii) 申請者の3親等以内の親族が中泊町内に在住していること。
(iii) 中泊町に対して過去5年間に2回以上ふるさと納税等で寄附をしたことがあること。
(iv) 移住前の過去5年間に中泊町の移住体験ツアー等(地域おこし協力隊体験ツアーを含む。)に参加した者であること。
(9) (世帯に関する要件)次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3箇月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(支援金の交付)
第6条 交付決定通知を受けた申請者は、移住支援金交付請求書(様式第4号)により移住支援金を請求するものとし、町長は、当該請求のあった日から30日以内に移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 青森県及び中泊町は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、県実施要領に基づき、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した中泊町から県外へ転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した中泊町から県外へ転出した場合
2 県内において、移住支援金を受給した市町村から他の市町村に転居した場合は、本条の返還請求の対象としない。ただし、その後県外へ転出した場合はこの限りでない。
(情報共有)
第12条 町長は、移住支援金の交付及び返還に関する情報について、県と速やかに共有するものとする。
2 移住支援金の交付を受けた者が町外の県内市町村へ転居したときは、転居先の市町村と連携して居住状況の確認を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と中泊町が協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。














