○中泊町再生可能エネルギー共創協議会設置要綱

令和8年4月22日

告示第62号

(目的)

第1条 中泊町は、町内の風力や太陽光等の再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)に恵まれた自然環境を活かし、地域の持続可能な発展と脱炭素社会の実現を目指し、脱炭素行動計画を策定した。中泊町再生可能エネルギー共創協議会(以下「協議会」という。)は、脱炭素行動計画の実行に伴い、本町における再エネの導入と地域利用を促進するため、脱炭素行動計画の進捗管理・検証・見直し、地域裨益基金の活用方法を検討するにあたり、必要となる事項を協議するため設置するものである。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 脱炭素行動計画の進捗管理・検証・見直しに関する事項

(2) 中泊町地域裨益基金に関する事項

(3) その他目的達成のために必要な事項

(構成員)

第3条 協議会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 町の代表者

(2) 学識経験者

(3) 議会の代表者

(4) 農業及び漁業関連団体

(5) 町民の代表者

(6) 建設事業者

(7) 電気事業者

2 委員の任期は、1会計年度末までとする。ただし、再任は妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は申し出により報酬及び費用弁償を辞退することができる。

4 協議会に次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(協議会の運営)

第4条 協議会の会長は、町の代表者とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括するとともに、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

5 委員がやむを得ない事由により、協議会に出席することが出来ないとき、委員の所属団体に属する者を代理出席させることができる。

6 協議会は、原則として公開とする。

7 協議会の庶務は、中泊町総合戦略課において処理する。

(オブザーバー)

第5条 専門の事項に関し助言を求めるため、協議会にオブザーバーを置くことができる。

2 任期及び報酬等に関する事項は委員と同様とする。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町再生可能エネルギー共創協議会設置要綱

令和8年4月22日 告示第62号

(令和8年4月22日施行)