○中泊町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB実施要綱
令和8年4月7日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、中泊町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(令和8年中泊町告示第56号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、総合事業実施要綱第4条第1号のア(ウ)に規定する訪問型サービスB(以下「訪問型サービスB」という。)を実施することにより、生活機能に低下がみられる高齢者に対して、家事援助等の簡易な生活支援サービスを提供することにより、要介護状態等となることを予防し、又は要支援状態を軽減するとともに地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、中泊町とする。
2 町長は、事業の実施に当たり、良好な業務遂行能力を有すると認められる者に対し、当該事業に係る業務の全部又は一部を委託することができる。この場合において、委託を受けた者と連携を密に取り、効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、総合事業実施要綱第3条第1項に規定する者であって、訪問型サービスBの利用の必要性を認められた者とする。
(事業の内容)
第4条 この事業は、前条に規定する対象者に対し、以下に掲げる生活援助サービスを提供する。
① 買い物同行
② 買い物代行
③ 屋外の掃除・草むしり
④ 家内の掃除
⑤ 家内の軽作業(電球交換・灯油の詰替え等)
⑥ 調理の支援
⑦ 話し相手
⑧ 留守中の見守り
⑨ 行政等への届け出代行
⑩ その他町長が適切と認めるサービス
2 この事業のサービスの提供回数及び時間は、原則週1回かつ1回当たり1時間程度とする。
(実施方法)
第5条 利用者を担当する介護支援専門員は、ケアプランを作成し、必要な介護予防ケアマネジメントを実施するものとする。
2 提供者は、サービス提供の趣旨を理解した上で、ケアプランに基づき、前条に規定するサービスを提供するものとする。
(利用の中止)
第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(サービス単価)
第7条 この事業のサービス単価は、30分当たり150円とし、1時間当たり300円とする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、前条のサービス単価を基に算出した費用を負担するものとし、当該額を提供者に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額のほか、サービスの提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(提供者の資格)
第9条 この事業の提供者は、ボランティア養成講座等の研修受講修了資格を有する者とする。
(衛生管理等)
第10条 提供者は、清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第11条 提供者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 提供者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 提供者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。
3 提供者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(状況報告等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、提供者に対し、当該事業について随時報告させ、又は実地調査し、必要な指示をすることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。