○中泊町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
令和8年4月7日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者及び基本チェックリスト(地域支援事業実施要綱に規定する基本チェックリストをいう。)により要支援者に相当する状態等の者とする。
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(総合事業の内容)
第4条 総合事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第一号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定するもの
(イ) 訪問型サービスA (ア)の基準を緩和したサービスで家事援助を行うもの
(ウ) 訪問型サービスB 住民主体で行われるサービスで家事援助を行うもの
(エ) 訪問型サービスC 保健・医療の専門職により提供される運動機能向上、健康の維持増進、閉じこもり等に対する指導等であって、3箇月から6箇月までの期間に行われるもの
(オ) 訪問型サービスD 介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援
イ 通所型サービス(第一号通所事業)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定するもの
(イ) 通所型サービスA (ア)の基準を緩和したサービスで通所により行うもの
(ウ) 通所型サービスB 住民主体で行われるサービスで通所により行うもの
(エ) 通所型サービスC 保健・医療の専門職により提供される運動機能向上、栄養改善等のプログラムであって、3箇月から6箇月までの期間に行われるもの
ウ その他の生活支援サービス(第一号生活支援事業)
法第115条の45第1項第1号ハに規定するものであって、要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業
エ 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)
総合事業によるサービス等の適切な提供を行うためのケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、何らかの支援を必要とする者を把握するとともに介護予防事業の活用へつなげるもの
イ 介護予防普及啓発事業 介護予防講座、講演会等の実施
ウ 地域介護予防活動支援事業 地域におけるサポーター養成講座等の実施並びに介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援
エ 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証及び評価
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 訪問、通所、地域ケア会議、住民主体の通いの場等においてリハビリテーション専門職等による介護予防の取組を機能強化する助言等の実施
(費用負担)
第5条 町長は、必要に応じ総合事業に参加する者に参加に要する費用を負担させるものとする。
(給付管理)
第6条 総合事業の対象者について給付管理(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第13条第1項及び第2項に規定する事務をいう。)を行う場合は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当を上限の目安として行うものとする。
2 給付管理を行う事業は、第4条第1号の事業のうち介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスAに相当すると認められるものとする。
(区分支給限度基準額)
第7条 総合事業の対象者の区分支給限度基準額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられる場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。
(高額介護予防サービス費相当事業の実施)
第8条 町長は、高額介護予防サービス費に相当する事業を実施することができる。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業の実施)
第9条 町長は、高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業を実施することができる。
(守秘義務)
第10条 総合事業に従事する者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(旧要綱の廃止)
2 中泊町地域支援事業実施要綱(平成29年中泊町告示第30号)は廃止する。