○中泊町各種検定料補助金交付要綱
令和8年3月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒の学習意欲の向上と基礎知識の習得促進を目的とし、各種検定を受検する児童生徒の保護者に対する補助金の交付に関し、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる検定)
第2条 補助金の交付の対象となる検定(以下「検定」という。)は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定
(2) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定
(3) 公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定
(4) その他町長が必要と認める検定
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、検定料の全額を負担して検定を受検した児童又は生徒であって、次の各号のいずれかに該当する者の保護者とする。
(1) 中泊町立小中学校に在籍する児童生徒
(2) 中泊町内に住所を有し、中泊町外の小中学校に在籍する児童生徒
(3) その他町長が必要と認める児童生徒
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、検定にかかる検定料の2分の1以内とし、100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額とする。
2 年度内の同一級の受検は1回のみを補助対象とする。
3 受検当日の欠席については補助対象としない。
4 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、検定結果通知を受領した日の属する年度の3月31日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 各種検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 検定結果通知の写し
(3) 検定料の支払いを証する書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請のあった口座への振り込みにより速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合ですでに補助金を交付しているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

