○中泊町担い手確保・経営強化支援事業補助金等交付要綱
令和8年3月19日
告示第45号
(趣旨)
第1条 町は、次世代を担う経営感覚に優れた担い手を育成し、力強く持続可能な生産構造を実現するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)担い手育成・確保等策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び青森県担い手確保・経営強化支援事業費補助金交付要綱(以下「交付要領」という。)に基づき、町長が予算の範囲内において中泊町担い手確保・経営強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間((7)に掲げる財産がある場合は、同項に掲げる期間。)保管しておくこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に対し、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理させるとともに、補助金の交付の目的に従って使用させ、その効率的な運用を図らせること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、第9に規定するものに限る。)を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用させ、譲渡させ、交換させ、貸し付けさせ又は担保に供させないこと。ただし、第10条に規定する期間を経過した場合は、この限りでない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合には、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(9) 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付させること。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(10) 契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、指名停止に関する申立書(様式第4号)の提出を求めさせ、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させないこと。
(11) 法令、規則及びこの要綱の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の命令を遵守すること。
(申請の取下げの期日)
第5条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払により交付する。
(1) 財産管理台帳(様式第3号)の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(処分の制限を受ける財産)
第9条 規則第22条の規定により処分の制限を受ける財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(処分の制限を受ける期間)
第10条 規則第19条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。
(残存物件の処理)
第11条 補助事業が完了し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止した場合であって、補助事業のために取得した機械、器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、速やかにその品目、数量及び取得価格を知事に報告してその指示を受けること。
附則
この要綱は、令和8年3月19日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 重要な変更 |
1 担い手確保・経営強化支援事業費 (1) 担い手確保・経営強化支援対策実施要綱第3の1の事業 | 実施要綱第4に定める額とする。 | 補助対象経費の30%を超える増減 |






