○中泊町延長保育事業委託要綱

令和8年3月25日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就労形態の多様化に伴い、やむを得ない理由により、保育時間を延長して預けられる環境を整備するため、保育認定を受けた児童について、通常の利用時間帯以外の時間において、認定こども園等で引き続き保育を実施すること(以下「延長保育」という。)で児童福祉の向上を図ることを目的とした、延長保育事業実施要綱(延長保育事業の実施について(令和6年4月1日付こ成保発第225号こども家庭庁成育局長通知)別紙)に基づく、延長保育事業(以下「事業」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は中泊町とし、町長が適当と認めた事業を実施する施設(以下「委託事業者」という。)へ委託することとする。

(事業実施施設)

第3条 委託事業者は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第44号イに定める保育標準時間認定を超える延長保育を行う、私立の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所とする。

(対象児童)

第4条 延長保育を利用できる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により町長の認定を受け私立保育所等を利用する児童のうち、保護者の勤務時間及び通勤時間等やむを得ない事情のため、延長保育が必要であると認める児童とする。

(事業内容)

第5条 委託事業者は、事業を行うにあたり、延長保育事業担当者を2人以上配置し、日々の対象児童の受入れに対応するものとする。ただし2人のうち1人は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の規定による登録をした保育士(以下「保育士」という。)を配置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、延長保育を受けようとする児童が少数である場合において、安全の確保が図られると町長が認めるときは、保育士1人とすることができる。

(申込方法等)

第6条 延長保育を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、委託事業者がそれぞれ定める申込手続きを行うものとする。

(利用料)

第7条 この事業を利用する保護者は、利用料を委託事業者に直接支払うものとする。

(委託料の額)

第8条 委託料の額は、別表に定める委託基準額とする。

(委託料の請求)

第9条 第2条の規定により委託を受けた者は、その事業内容等の検査を受け、延長保育事業委託費請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(委託料の支払)

第10条 町長は前条の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託料を支払うものとする。

(事業実績報告)

第11条 委託事業者は事業終了した日の翌月末日までに、延長保育事業実績報告書(様式第2号)及び延長保育事業実績調書 利用児童(様式第3号)並び延長保育事業実績調書 平均対象児童数(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業に関する調査、指導等)

第12条 町長は、委託事業者に対し実施状況について、随時調査し、若しくは必要な報告を求め、指導及び監督することができる。

(事業の解除)

第13条 町長は、委託事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、事業を解除することができる。

(1) 事業を実施しなかったとき、又は実施する見込みがないと認められたとき。

(2) 委託事業者の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。

(3) 事業の目的外に委託料を執行したとき。

(4) 町長の指導に対し、措置を取らないとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第8条関係)

委託基準額表

開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施し、年間の利用児童が1人以上いるとき

保育所及び認定こども園 1事業所当たり年額 200,000円

小規模保育事業A 1事業所当たり年額 200,000円

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中泊町延長保育事業委託要綱

令和8年3月25日 告示第43号

(令和8年3月25日施行)