○中泊町個別フッ化物歯面塗布事業実施要領

令和8年3月18日

告示第38号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条、並びに、歯科口腔保健の推進に関する法律第10条に基づき、歯科疾患の効果的な予防の措置としてフッ化物歯面塗布を(以下「塗布」という。)を実施することにより、歯科口腔保健の向上に寄与することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中泊町(以下「町」という。)とする。

(対象者及び実施期間並びに回数)

第3条 対象者は、塗布を実施する時点で町に住所を有する者とする。

2 対象年齢と回数は、年度ごとに別に定める。

(塗布券の交付)

第4条 町は、対象者に対し塗布券を交付するものとする。

(塗布の実施)

第5条 塗布を希望する者は、原則として町と委託契約した医療機関(歯科医師会等を含む)(以下「委託医療機関」という。)において実施することとする。ただし、やむを得ない事情により、委託医療機関で実施できない場合は、他の医療機関等で塗布を受けることができる。

2 塗布の実施は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 塗布の実施

(3) 歯科保健指導

(4) 母子健康手帳への記載

(費用の負担)

第6条 塗布に要する費用は、町の負担とする。

2 前条に規定する内容以外に係る費用は、当該受診者の負担とする。

(委託料)

第7条 町が委託医療機関に支払う1人あたりの委託料は、医療機関との協議による。

2 委託医療機関は、前項に定める委託料について、1箇月分を一括して翌月10日までに、塗布券を添えて町に請求するものとする。

3 町は、委託医療機関から適法な請求を受理してから、30日以内に委託医療機関に支払う。

(委託医療機関以外で塗布を受けた場合の費用の助成)

第8条 第5条第1項ただし書きにより塗布を受けた場合、中泊町個別フッ化物歯面塗布助成金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に助成を申請することができる。

2 前項の申請は、塗布を受けた日の翌月末までに行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定するとともに助成金額を確定する。

4 助成金の額は、第8条に規定する委託料の金額を上限とする。

(交付決定)

第9条 前条第3項の決定及び確定をしたときは、中泊町個別フッ化物歯面塗布助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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中泊町個別フッ化物歯面塗布事業実施要領

令和8年3月18日 告示第38号

(令和8年4月1日施行)