○中泊町妊婦歯科健康診査実施要領

令和8年3月18日

告示第37号

(目的)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条に基づき、妊婦に対する歯科健康診査及び歯科保健指導(以下「健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の歯科口腔保健の向上に寄与することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 健診の実施主体は、中泊町(以下「町」という。)とする。

(対象者及び実施期間並びに回数)

第3条 対象者は、健診を実施する時点で町に住所を有する者とする。

2 健診は、妊娠中に1回とする。

(受診票の交付)

第4条 町は、対象者に対し受診票を交付するものとする。

(健診の実施)

第5条 健診を希望する者は、原則として町と委託契約した医療機関(歯科医師会等を含む)(以下「委託医療機関」という。)において実施することとする。ただし、やむを得ない事情により、委託医療機関で実施できない場合は、他の医療機関等で健診を受けることができる。

2 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査(歯及び歯周組織等口腔内の状況について診査)

(3) 結果説明及び歯科保健指導

(4) 母子健康手帳への記載

(費用の負担)

第6条 健診に要する費用は、町の負担とする。

2 前条に規定する内容以外に係る費用は、当該受診者の負担とする。

(委託料)

第7条 町が委託医療機関に支払う1人あたりの委託料は、医療機関との協議による。

2 委託医療機関は、前項に定める委託料について、1箇月分を一括して翌月10日までに、受診票を添えて町に請求するものとする。

3 町は、委託医療機関から適法な請求を受理してから、30日以内に委託医療機関に支払う。

(委託医療機関以外で健診を受けた場合の費用の助成)

第8条 第5条第1項ただし書きにより健診を受けた場合、中泊町妊婦歯科健康診査助成金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に助成を申請することができる。

2 前項の申請は、健診を受けた日の翌月末までに行わなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定するとともに助成金額を確定する。

4 助成金の額は、第8条に規定する委託料の金額を上限とする。

(交付決定)

第9条 前条第3項の決定及び確定をしたときは、中泊町妊婦歯科健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、令和8年4月1日から施行する。

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中泊町妊婦歯科健康診査実施要領

令和8年3月18日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)