○公設塾管理運営業務に係るプロポーザル方式審査委員会設置要綱
令和8年1月19日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、中泊町プロポーザル方式等実施事務取扱要綱(平成24年中泊町告示第92号)第5条の規定に基づき、公設塾管理運営業務を委託により実施するにあたり、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、公設塾管理運営業務に係るプロポーザル方式審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置等)
第2条 前条の目的を達成するために委員会を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名(以下「委員等」という。)をもって構成する。
3 委員長及び副委員長は、町長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、町の職員のうち、町長が任命する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審査を行い、その結果を町長に報告する。
(1) プロポーザルを求める業者の選定に関すること
(2) 受託業者を選定するための審査基準に関すること
(3) 提案書等提出された書類の審査に関すること
(4) プロポーザルの評価並びに受託業者の選定に関すること
(5) その他受託業者の選定に関し必要な事項
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員等以外の出席を求めることができる。
5 会議は、非公開とし、委員等及び関係職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(評価項目)
第5条 委員会は、次に掲げる評価項目により受託業者の審査を行うものとする。
(1) 業務遂行の安定性
(2) 業務実施の確実性
(3) 提案内容の優良性
(4) デジタル社会への寄与
(5) 提案内容の拡張性と持続可能性
(6) 教育機関との連携
(7) 目標設定
(8) 価格評価
2 前項に規定する評価項目に係る評価、審査方法等については、委員会の総意により決定する。
(契約)
第6条 町長は、第3条の規定に基づく報告を尊重し、受託業者を選定するものとする。
2 町長は、前項の規定により受託業者を選定したときは、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)の規定により契約に関する事務を処理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、提供業者の選定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月19日から施行する。