○中泊町トレーラーハウス施設事業条例施行規則

令和8年4月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町トレーラーハウス施設事業条例(令和8年中泊町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、トレーラーハウスの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 トレーラーハウス(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、町が提供する電子申請システムにより申請しなければならない。

2 利用料金の支払いについても、町が提供する電子申請システム等により支払わなければならない。

3 ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(変更申請)

第3条 施設の使用許可を受けた者は、その申請に係る事項を変更しようとするときは、第2条と同様に電子申請システムにより変更申請をしなければならない。

(キャンセル料の徴収)

第4条 町長は、予約をした者(以下「予約者」という。)が利用の予約を取り消した場合は、予約者からキャンセル料を徴収することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったときは、この限りではない。

2 前項のキャンセル料の割合は、別表のとおりとする。

3 予約者が連絡なく、午後9時までに到着しないときは、契約を解除したものとして取り扱うことができる。

(指定管理者への読み替え)

第5条 町長が条例第10条の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合において、第2条から前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月23日から施行する。

別表 キャンセル料の割合(第4条第2項関係)

区分

割合

災害その他やむを得ない事情により利用することができなくなったとき

0%

予約者が自己の都合により2日前までにキャンセルしたとき

0%

予約者が自己の都合により前日までにキャンセルしたとき

50%

予約者が自己の都合により当日にキャンセルしたとき、又はトレーラーハウスを利用しなかったとき

100%

中泊町トレーラーハウス施設事業条例施行規則

令和8年4月23日 規則第14号

(令和8年4月23日施行)