○中泊町トレーラーハウス施設事業条例

令和8年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 災害時の避難所における生活環境向上推進や、町民の防災意識向上を図ることを目的として、中泊町トレーラーハウス(以下「トレーラーハウス」という。)を設置する。

2 平常時は宿泊施設として活用し、地域の活性化を図ることを目的として、トレーラーハウスを設置する。

(名称及び位置、台数)

第2条 トレーラーハウスの名称及び位置、台数は、次のとおりとする。

名称

位置

台数

トレーラーハウス

中泊町大字中里字亀山170番地1

3台

(管理)

第3条 トレーラーハウスの管理は、町長が行う。

(事業)

第4条 トレーラーハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 災害時の避難所生活環境向上に係る事業

(2) ホテル営業

(3) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要な事業

(営業日及び休業日)

第5条 トレーラーハウスの営業日は、年中とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休業日を設けることができる。

(入館の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、トレーラーハウスへの入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯している者

(3) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

2 町長は、管理上必要があると認めるとき又は災害対応に使用するときは、入館を制限することができる。

(遵守事項等)

第7条 トレーラーハウスに入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が宿泊施設の管理上支障があると認める行為をしないこと。

2 町長は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命ずることができる。

(宿泊料金)

第8条 トレーラーハウスを利用しようとする者は、町長に対し、その利用に係る料金(以下「宿泊料金」という。)を支払わなければならない。

2 宿泊料金の額は、別表に定める額とする。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、トレーラーハウス設置の目的を効率的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に当該トレーラーハウスの管理運営を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる管理運営事業を行うものとする。

(1) 第4条第2号から第3号に掲げる事業を遂行する業務

(2) 宿泊料金の徴収に関する業務

(3) 施設及び附属設備の維持及び小規模な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務に関すること

2 町長が前項の規定により、指定管理者に管理運営を行わせる場合において、第3条から第9条の規定の適用について、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務等)

第11条 トレーラーハウスを利用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを現状回復し、又は現状回復に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表(第8条関係)

トレーラーハウス宿泊料金

区分

宿泊料金

宿泊料金(1人1泊につき)(大人)

7,000円

2人目以降(大人)

5,000円

2人目以降(子供)

3,000円

備考

1 大人は大学生以上、子供は高校生以下とする。

2 未就学児は無料とする。

3 宿泊利用は午後3時から翌日午前10時までとする。

4 上記の利用料金には、消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

中泊町トレーラーハウス施設事業条例

令和8年3月19日 条例第5号

(施行期日未確定)