○中泊町地域裨益基金条例

令和8年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 中泊町再生可能エネルギー共創条例(令和8年中泊町条例第1号)(以下「共創条例」という。)に基づき、再生可能エネルギー事業から生じる経済的利益を適切に管理し、町民福祉の向上、環境保全及び持続可能な地域社会の発展に資する施策に活用するため、中泊町地域裨益基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の各号に定める資金をもって積み立てる。

(1) 共創条例に基づく地域裨益協定により、事業者から拠出される地域裨益金

(2) 基金の運用から生ずる収益

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、次の各号に定める事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 脱炭素社会の実現に向けた創エネルギー、省エネルギーの推進及び環境保全に関する事業

(2) 地域の防災力強化及び災害対策に関する事業

(3) 地域経済の活性化、農林水産業の振興及び観光振興に関する事業

(4) 福祉、教育及び次世代育成に関する事業

(5) 発電設備の周辺住民の裨益に配慮する事業

(6) その他、地域エネルギー享受権の普及及び地域課題の解決に資するものと町長が認める事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中泊町地域裨益基金条例

令和8年3月19日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和8年3月19日 条例第2号