○中泊町職員テレワーク試行実施要綱
令和7年12月16日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この訓令は、育児、介護その他特別の事情がある職員が仕事及び生活の両立を図りながら効率的に働くことができる職場環境を整備することにより、職員の多様な働き方の実現及びワーク・ライフ・バランスの充実を図ることを目的として、職員がテレワークを実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「テレワーク」とは、職員が情報通信機器を利用して自宅(当該職員が現に居住している住居をいう。以下同じ。)で勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 テレワークを実施することができる職員は、次のいずれにも該当するものとして所属長が認める者とする。
(1) 現にテレワークに適した業務を行っており、かつ、テレワークを行う勤務時間に対して必要な業務量を確保できていること。
(2) テレワークの実施により、公務の適正な運営に支障が生じないこと。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員は、テレワークの対象としない。ただし、所属長が特に認める場合は、この限りでない。
(勤務時間等)
第4条 テレワークを実施する日(以下「実施日」という。)の勤務時間は午前8時15分から午後5時までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
2 所属長は、実施日において、テレワークを実施する職員に対して、時間外勤務を命じないものとする。
(勤務単位等)
第5条 テレワークは、原則として1日(休暇又は休業の時間を含む。)を単位として実施するものとする。ただし、所属長が認めるときは、午前(午前8時15分から正午までの間をいう。)又は午後(午後1時から午後5時までの間をいう。)を単位として実施することができる。
2 テレワークの実施回数は、1週間当たり3日を上限とする。ただし、所属長が特に認めるときは、この限りでない。
(実施手続等)
第6条 テレワークの実施を希望する職員は、テレワーク勤務申請書(様式第1号)を、テレワークを実施しようとする日の原則3日前までに所属長に申請しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による申請があった場合において、所属する課等の業務の遂行に支障がないと認めるときは、テレワークを承認するものとする。
3 前項の規定によりテレワークの承認を受けた職員(以下「テレワーク職員」という。)がテレワークを実施するときは、所属長は、自宅への出張命令を行う。この場合において、旅費は支給しない。
4 所属長は、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、第2項の規定による承認を取り消すことができる。
(開始及び終了の報告)
第7条 テレワーク職員は、実施日において、勤務の開始時及び終了時にLoGoチャットにより、所属長に始業及び終業の報告を行うものとする。
(業務報告)
第8条 テレワーク職員は、実施日の勤務が終了するごとに、テレワーク実施報告書(様式第2号)を作成し、所属長に報告するものとする。
(職務専念義務)
第9条 テレワーク職員は、勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
2 テレワーク職員は、上司その他職員からの業務連絡を常に確認することができるよう努めるものとする。
3 テレワーク中に私用のため職務を離れる場合は、あらかじめ所属長に連絡し、年次有給休暇等の手続をしなければならない。
(安全衛生管理)
第10条 テレワーク職員は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(公務災害)
第11条 テレワーク中における災害であって、公務に起因することが明らかと認められるときは、公務災害補償の適用を受けるものとする。
(費用負担)
第12条 次の各号に掲げる費用は、テレワーク職員の負担とする。
(1) テレワークに要する自宅の光熱水費及び通信費
(2) 自宅のインターネット回線敷設費及び情報通信機器の購入費等
(情報セキュリティの確保)
第13条 テレワーク職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守しなければならない。
(1) 中泊町情報セキュリティポリシーを遵守すること。
(2) テレワーク用端末の盗難、紛失及び故障並びに個人情報の漏えい等が発生した場合は、速やかに所属長に連絡し、適切に対処すること。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項及び様式は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。

