○中泊町特定空家等判定委員会設置要綱

令和7年12月1日

告示第150号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項の規定する特定空家等に該当するかの判定及び特定空家等に対する措置を検討するに当たり、その効率的、効果的な実施を図るため、処分方針や判断基準その他必要な事項について審議するとともに、関係各課の調整を行うため、中泊町特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 判定委員会は、次の各号に該当する事項について審議する。

(1) 空家が法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判定及び措置の方針に関する事項

(2) 法第22条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の判断に関する事項

(3) 空家等の対策に係る関係機関との連絡調整に関する事項

(4) その他特定空家等対策の推進に関する事項

(組織)

第4条 判定委員会は、別表に定める委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、所管する職員に会議の出席を委任することができる。

5 委員は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(特定空家及び行政代執行等の判断基準)

第6条 判定委員会は、公益性の有無を基準に法第14条の各項に定められた内容に基づくとともに「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」及び「中泊町空家等対策計画」を総合的に勘案し判断する。

2 必要があると認めるときは、中泊町空き家対策検討委員会に意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 判定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

役職

所属

委員長

副町長

副委員長

財政課長

委員

総合戦略課長

委員

環境整備課長

委員

税務会計課長

委員

町民課長

委員

福祉課長

委員

水産商工観光課長

委員

農政課長

委員

教育課長

委員

上下水道課長

委員

議会事務局長

委員

小泊支所長

中泊町特定空家等判定委員会設置要綱

令和7年12月1日 告示第150号

(令和7年12月1日施行)