○中泊町地域支援事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの予防を推進するとともに、自立した生活の支援を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 法第9条に規定する被保険者をいう。

(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち同法第32条、第33条の2の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)及び包括的支援事業並びに任意事業とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、中泊町とする。

(総合事業の内容)

第5条 総合事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(現行の訪問介護相当サービス)

 通所型サービス(現行の通所介護相当サービス)

 通所型サービスA

 その他の生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

2 通所型サービスA事業の実施に関しては、別に要綱を定める。

(総合事業の対象者)

第6条 前条第1項第1号に規定する事業の対象者は、被保険者であって要支援認定者及び基本チェックリストにおいて国の定める対象基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に該当する者とする。

2 前条第1項第2号に規定する事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の実施)

第7条 第5条第1項第1号並びに第2号に規定する事業は、厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」に基づき実施するものとする。

2 第5条第1項第1号ウ及び第2号に規定する事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(総合事業の利用申請及び決定)

第8条 第5条第1項第1号ア及びに規定する事業の利用を希望する者は、中泊町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)に基本チェックリストを添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、基本チェックリストの内容を審査し、決定の可否を中泊町介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(総合事業の費用額及び利用者負担額)

第9条 総合事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。ただし、第5条第1項第1号ア及びに規定する事業の費用額は国が定める単価を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算出された額とし、第4条第1項第1号ア及びに規定する事業の利用者負担額は、国が定める負担割合を基準とするものとする。

(支給限度額)

第10条 基本チェックリストにより該当した者のサービス事業費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられる場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(総合事業の高額介護予防サービス費等相当事業)

第11条 町長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額は高額介護サービス費等の例によるものとする。

(包括的支援事業)

第12条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総合相談支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的継続的ケアマネジメント事業

(4) 在宅医療・介護連携推進事業

(5) 生活支援体制整備事業

(6) 認知症施策推進事業

(7) 地域ケア会議推進事業

(包括的支援事業の対象者)

第13条 包括的支援事業の対象者は、中泊町の被保険者及び被保険者を支援する者とする。

(包括的支援事業の実施)

第14条 包括的支援事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(任意事業)

第15条 任意事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 配食サービス事業

(2) 家族介護支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 介護給付費適正化事業

(任意事業の対象者)

第16条 任意事業の対象者は、中泊町の被保険者等とする。

(任意事業の実施)

第17条 任意事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(費用額及び利用者負担額)

第18条 任意事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(旧要綱の廃止)

2 中泊町介護保険地域支援事業実施要綱(平成19年4月4日施行)は廃止する。

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中泊町地域支援事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)