○中泊町議会全員協議会要綱
令和7年1月14日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町議会会議規則(平成17年中泊町議会規則第1号)第128条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項に関し定めるものとする。
(職務の代理)
第2条 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
(全員協議会の定足数)
第3条 全員協議会は、議員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(出席要求)
第4条 全員協議会は、必要と認めるときは、町長その他関係者の出席を求めて、その説明、意見等を聴き、又は質疑を行うことができる。
(傍聴及び記録)
第5条 全員協議会の傍聴及び記録については、中泊町議会委員会条例(平成17年中泊町条例第188号)の例による。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。