○中泊町議会反問に関する要綱
令和7年1月14日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町議会基本条例(令和6年中泊町条例第12号)第9条第3項に規定する反問について、必要な事項を定めるものとする。
(行使)
第2条 本会議又は委員会において、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)は、議員又は委員の質問の趣旨又は根拠を確認し、その論点を明確にすることを目的として、反問することができる。
2 町長等が反問する機会は、議員の質問が終了して町長等が答弁を始める前とする。
3 町長等は、反問するときは、挙手の上、議長又は委員長に反問するための発言を求めるものとする。
4 議長又は委員長は、前項の規定により反問の発言を求められた場合において、これを適当と確認したときは、反問を許可するものとする。
(答弁時間)
第3条 本会議における反問に対する議員の答弁時間は、質問時間に含むものとする。
(議員の責務)
第4条 議員は、町長等の反問に対して、誠実に答弁しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。