○中泊町議会反問に関する要綱

令和7年1月14日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町議会基本条例(令和6年中泊町条例第12号)第9条第3項に規定する反問について、必要な事項を定めるものとする。

(行使)

第2条 本会議又は委員会において、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)は、議員又は委員の質問の趣旨又は根拠を確認し、その論点を明確にすることを目的として、反問することができる。

2 町長等が反問する機会は、議員の質問が終了して町長等が答弁を始める前とする。

3 町長等は、反問するときは、挙手の上、議長又は委員長に反問するための発言を求めるものとする。

4 議長又は委員長は、前項の規定により反問の発言を求められた場合において、これを適当と確認したときは、反問を許可するものとする。

(答弁時間)

第3条 本会議における反問に対する議員の答弁時間は、質問時間に含むものとする。

(議員の責務)

第4条 議員は、町長等の反問に対して、誠実に答弁しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

中泊町議会反問に関する要綱

令和7年1月14日 議会告示第1号

(令和7年1月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和7年1月14日 議会告示第1号