○中泊町相談窓口紹介ネットワーク会議設置要綱
平成29年11月1日
告示第103号
(設置)
第1条 高齢者等が地域で安心して暮らすことができるよう、高齢者等の生活における悩みごとの解消や様々なトラブルの未然防止に向け、消費生活相談窓口をはじめとする各種相談窓口を照会することを目的として、「中泊町相談窓口紹介ネットワーク会議」(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
2 ネットワーク会議は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。
(活動内容)
第2条 ネットワーク会議の構成員(以下「構成員」という。)の主な活動内容は次のとおりとする。
(1) 構成員は、それぞれの活動に当たり、「中泊町相談窓口紹介ネットワーク連絡先一覧」を携行すること
(2) 構成員が、それぞれの活動中に消費生活に関する悩み等を聞いたり、相談を受けた場合は、上記(1)により携行している一覧を活用し、消費生活センター(消費者ホットライン)をはじめとする関係機関について案内すること
(3) 高齢者等が消費者被害に遭っていると疑われる状況を確認した場合に、当該高齢者等から五所川原市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ相談するよう勧奨すること、又は当該高齢者等に代わり五所川原市消費生活センター又は青森県消費生活センターへ連絡すること
(会長及び副会長)
第4条 ネットワーク会議には、会長及び副会長を各1人置くものとする。
2 会長は、中泊町総務課長をもって充てる。
3 副会長は、中泊町総務課行政係長をもって充てる。
(会議)
第5条 ネットワーク会議は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 ネットワーク会議の庶務は、中泊町総務課において処理する。
(情報提供)
第7条 中泊町は、構成員のうち希望する団体等に対し、郵便、メール又はFAXにより消費生活相談事例等の情報提供を行うことができる。
(個人情報の取扱い)
第8条 中泊町長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び中泊町個人情報保護法施行条例(令和5年中泊町条例第1号)に定めるところにより、登録者の個人情報を適正に管理するものとする。
2 団体等は、活動中及びネットワーク会議の脱退後においても、活動の中で知り得た秘密や個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、ネットワーク会議に関し必要な事項は、会議に諮り、会長が定める。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月3日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
中泊町相談窓口紹介ネットワーク会議構成員
1 中泊町行政連絡員
2 中泊町行政連絡員補助員