○中泊町チームオレンジ登録事業実施要綱

令和7年10月7日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の知識を持った地域住民団体等の主体的な活動により、認知症であってもなくても地域とつながりながら暮らせる、共生の地域づくりを推進するため、中泊町チームオレンジ登録事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「チームオレンジ」とは、認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)に基づき設置される、認知症サポーターステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症のある人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みを有する団体をいう。

2 チームオレンジの支援の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 認知症であってもなくても、地域の人など誰でも気軽に集まり、地域の支えあいを進める交流・活動の場の設定

(2) 認知症であってもなくても、地域の中で自分らしく暮らしつづけるためのサポート(見守り、声かけ、話し相手、外出支援等)

(3) 前各号に掲げるもののほか、認知症であってもなくても地域とつながりながら暮らせる、共生の地域づくりの推進に寄与する取り組み

(登録要件)

第3条 登録の対象となるチームオレンジは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に所在地を有し、又は町内に活動の拠点があること。

(2) 認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座を当該団体等のチーム代表者又は所属するメンバー1人以上が受講し、又は受講する予定であること。

(3) 認知症のある人の意向を活動に反映させていること。

(4) 認知症のある人やその家族等への支援を概ね月1回以上実施していること。

(登録申請)

第4条 事業の趣旨に賛同し、中泊町チームオレンジとして登録を希望する団体等(以下「申請団体等」という。)は、中泊町チームオレンジ登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により提出のあった申請書の内容を審査し、適当と認めたときは登録を決定し、中泊町チームオレンジ登録通知書(様式第2号)及び、中泊町チームオレンジ登録証(様式第3号)を申請団体等に交付するものとする。

(登録内容の変更又は登録の取消し)

第5条 登録されたチームオレンジは、登録内容を変更、又は登録を取り消すときは、中泊町チームオレンジ登録内容変更(取消)届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、登録されたチームオレンジが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条に定める登録要件に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録の決定を受けたと認められるとき。その他町長が不適当と認めたとき。

(3) 町長は、第5条第1項に規定する登録取消の届出を受けた場合又は前項の規定により登録を取り消すことを決定した場合は、中泊町チームオレンジ登録取消決定通知書(様式第5号)により、当該チームオレンジに対し通知しなければならない。

(活動報告)

第6条 登録団体は、半期ごとに、中泊町チームオレンジ実施報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(留意事項)

第7条 チームオレンジの活動は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 活動で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。活動に参加しなくなった後も同様とする。

(2) 営利、宗教、政治活動、勧誘等の行為を行ってはならない。

(委任)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中泊町チームオレンジ登録事業実施要綱

令和7年10月7日 告示第140号

(令和7年10月7日施行)